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隣の土地購入について

現在400m2の土地に自宅があります。隣の方が相続の関係で土地の一部87m2を売却したいということで購入を考えています。自宅は道路に接している部分の一部が駐車場40m2で売却の土地は駐車場の横に接しており7m道路にも接しています。また自宅の駐車場以外の玄関部分も8m道路に接しています。購入した土地に住宅またはクリニックを建設しようと思っているのですが、建ぺい率が60%なので出来るだけ広い建物を建てるために購入した土地と現在の駐車場部分を同じ敷地として登記することは可能でしょうか。自宅の方は駐車場を除いても建ぺい率の問題はクリアしています。

専門家の回答

6件

2021年 4月26日
のんきち様
まず建築基準法上の敷地は登記上と同じである必要はありませんので、同一敷地として登記する必要はありません。確認申請は○○番の一部で申請できます。

駐車場を除いたご自宅の敷地が建築基準法上の道路に2M以上接道していて、建蔽率・容積率など法的にクリアしていれば、建築は可能です。

先日、大阪で燐家の敷地売買をした住宅を竣工しましたので、詳細な情報をいただければ、更に具体的にご回答出来ると思います。

有限会社設計処草庵
中原賢二
矢印
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矢印
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2021年 4月26日
建築確認の申請には分筆は不要です。1敷地1建築の法則で既存建物が違反建築にならないように分割ラインを決めて申請を行えば良いだけです。分割ラインを縁石表示しておけば良いだけです。
矢印
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2021年 4月26日
のんきち様

大阪・堺市の建築事務所です。
皆さま仰る通り、建築確認上の敷地は登記とは別なので、登記上合筆する必要はありません。別敷地でも隣接していればひとつの敷地として駐車場部分も一体で申請する事ができます。(登記上農地は例外ですが、宅地や雑種地となっていれば問題ありません。)
当方でも同様に2つの敷地にまたがってクリニックや住宅を建築しました。
同じ大阪で近方でしたら、どうぞお気軽にご相談下さいませ。

StudioREI 嶽下康弘
矢印
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矢印
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2021年 4月26日
登記しなくても敷地を設定できますが、クリニックをお建てになる時に銀行から融資を受けたり、医療法上の手続きをするときに、自宅部分の登記とは分けて登記しておいたほうが良いかも知れません。登記し直すのは、土地家屋調査士にお願いすれば、普通にできます。どれくらいの建物が建てられるのか、ボリュームプランが必要な時は、お気軽にご相談ください。
矢印
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矢印
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2021年 4月26日
大阪市の設計事務所です。

結論から言いますと可能です。
建築上の敷地設定と登記上の土地は別物です。
建築はあくまで設定するものなので、登記が分かれている2つの土地にまたがって建てることもできます。
2つとも同所有者であれば問題ないように思います。借り入れや営業許可関係で分けておく必要はあるかもしれません。

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※ 「地方への移住をデザインする」 をテーマに、自然環境の中で理想の暮らしをお持ちの方々を対象として、移住先の土地探し、住まいの設計、既存住宅の調査、暮らしの相談を通じて「あなたの現在地から移り住む」ことをトータルにサポートするサービス・『イジョーハウス』を提供しています。
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MERAKITECTURE ARCHITECTS STUDIO
メラーキテクチャ アーキテクツ 建築研究所
http://www.merakitecture.jp
矢印
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2021年 4月26日
のんきち様

関西を中心に設計しておりますアトリエ・アッシュの矢田朝士と申します。
ご質問の登記に関しては、みなさんが回答している通り問題ありません。
建物についてご相談があるようでしたら是非お声がけください。
心よりお待ちしております。

ATELIER-ASH / 矢田朝士
https://www.atelier-ash.jpn.com/
矢印
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