詳細な要望
法令と混構造に詳しく、または混構造に詳しい構造設計専門家の協力を得られ、長野県東部での施工に対応いただける設計家さま、または施工会社さまを探しています。
現在、それぞれ別の「一団の土地」に、ともに地階RC1・2階木造の既存不適格住居が一戸ずつ立っています。
これらのリフォーム・増築にいてのご相談です。
なお敷地・率にはゆとりがあります。
1 北側の住居(H4、混構造で4号非該当、200超で3号非該当)を外側から耐震・断熱補強したいと考えています。
基礎と土台の接続金具工事の不可等から、改修後、法令上、適格として耐震等級を確保をするのは困難と思います。大規模修繕を避けるか、または令137の12/法86条の7/法20/法6条1項二項に非該当を使い、既存不適格の遡及不適応で。
2 南側の住居を建て替えたく思っています。
2軒を一体的に運用するために2階で渡り廊下で繋ぎたく、また北側斜線に囚われず南の家を北に寄せて作るために、法令上は南側の家を壊した跡地に北側の家の増築とする方法を考えています。
A 北側の家の1/20以下の面積、50平米以下、かつ構造的に独立として渡り廊下部分を増築(10平米超で確認申請必要)(渡廊下部分は現行基準に合致させる)
増改築部分が既存不適格部分に対して小規模の場合(50 ㎡以下かつ 20 分の 1 以下) の類型
B その渡り廊下と構造的に独立として、【渡り廊下部分(現行基準に合致)の増築として】南側に一軒分を増築(10平米超で確認申請必要)(増築部分は現行基準に合致させる)(北側の家の渡廊下以外の部分は「増改築、大規模の修繕及び大規模の模様替を行う部分以外の独立部分 」になる)(1/2以下は要件外)
増改築及び大規模の修繕・模様替を行う部分以外の独立部分の場合(独立部分 2 以上) の類型
という段取りで、特定行政庁の現在の担当者からは、86条の7の通りに可、と伺っています。
3
南側の家ですが、予定地は斜面であり、予定地端より数m先から土砂災害イエローです。耐震の意味で下方には擁壁の新設と考えています。他方、上方には動線が必要ですが、末端高さ1m強ほどの土手が迫っています。
単に東西幅を狭くすると細長く南向き面が小さくなるので熱的に不利になります。なので上方側に寄せられないか検討したく思っています。
1階を木造とすると、
上方土手・土手擁壁・伸ばした軒下の外通路動線・木造の壁・家屋・大きな下方側擁壁 となります。伸ばした軒からの落雪・その溶けた水が外通路動線に溢れないようにするには、土手擁壁は2m近くなってきます。だったら一階外壁と兼ねられないか、という発想です。擁壁と木造壁が平行することになるのは無駄ですし、外通路のぶん、位置が土砂災害イエローに近くになり、それだけ擁壁が大変になりそうです。
1階を平面混構造とできると、
上方土手・土手擁壁兼RC造の一階壁・屋内通路動線を含む家屋・小さな下方側擁壁 とすることが考えられます。
※1階全てをRC造としないのはおそらくはコスト的にばかばかしいだろうから、です。設計の知恵でRCの物量を避けられるほうがスマートです。
「平面混構造はできないから比較検討がそもそもできない」と諦めるのではなく、「平面混構造の計算も普通にルート1でできるから、1階を木とするか片側だけRCの平面混とするかフラットに比較検討」して決定したいのです。
これら1-3に原則として対応できるよ、という設計家さま、または施工会社さまがおられましたら、お手を上げていただけると幸いです。