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nobita
2020年11月 2日 11:41の投稿
nobita
SuMiKaをはじめました
2020年11月 2日 11:41
IGArchitects一級建築士事務所
nobitaさま質問拝見させていただいたものです。場所にもよりますが、東京に限らず前職までのネットワークで丁寧な仕事をしていただける施工者さんとともに、ゼネコン仕込みの役所折衝スキルと作図スキルでお手伝いできることあると思います。お手伝いできることあれば、ぜひ一度ご連絡くださいませ。
2020年11月 3日 21:18
nobita
ご連絡いただきありがとうございます。敷地が福岡市内にあるので、現時点では県内の設計事務所にお願いしようかと考えております。こちらの方針などが変更するような時は、また改めてご連絡させていただきたいと思います。よろしくお願い致します。
2020年11月 3日 22:32
佐山憲秀&FUTURE POWER STUDIO Inc. (大災害対応型+ZEH&エネルギー自立型:特殊設計部)
資料-1建築基準法6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物具体的には次の2種類があります。1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの1)高さが13mを超える2)軒高が9mを超える3)階数が3以上4)延べ面積が500平方メートルを超える2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの1)階数が2以上2)延べ面積が200平方メートルを超えるただし、建物の規模や種類・敷地の形によっては厳しい規定が設けられていることがあるために、しっかり調査しなくてはなりません。大規模建築物などの敷地については、建築基準法43条2項に基づき、地方公共団体の条例で必要な制限を加えることができます。
2020年11月 6日 15:39
佐山憲秀&FUTURE POWER STUDIO Inc. (大災害対応型+ZEH&エネルギー自立型:特殊設計部)
建築基準法第43条2項地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。
2020年11月 6日 15:39
佐山憲秀&FUTURE POWER STUDIO Inc. (大災害対応型+ZEH&エネルギー自立型:特殊設計部)
特殊建築物とは、不特定多数の人が利用する特殊な用途をもつ建築物のことをいいます。建築基準法第2項2項特殊建築物:学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。例:東京都の特殊建築物における接道の長さ及び幅の規定(東京都建築安全条例第10条の3)延べ面積 接道の長さ500㎡以下 4m以上500㎡を超え1,000㎡以下 6m以上1,000㎡を超え2,000㎡以下 8m以上2,000㎡超 10m以上
2020年11月 6日 15:40
佐山憲秀&FUTURE POWER STUDIO Inc. (大災害対応型+ZEH&エネルギー自立型:特殊設計部)
大規模建築物=建築基準法第6条1項2号木造の建築物で、3以上の階数を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの建築基準法第6条1項3号木造以外の建築物で、2以上の階数を有し、または延べ面積が200㎡を超えるもの例:東京都の大規模建築物における接道の長さ及び幅の規定(東京都建築安全条例第4条)延べ面積 接道の長さ1,000㎡を超え2,000㎡以下 6m以上2,000㎡を超え3,000㎡以下 8m以上3,000㎡超 10m以上延べ面積が3,000㎡を超え、かつ高さが15mを超える建築物の敷地は、幅員6m以上の道路に接しなければならない(東京都建築安全条例第4条の2)。
2020年11月 6日 15:41
佐山憲秀&FUTURE POWER STUDIO Inc. (大災害対応型+ZEH&エネルギー自立型:特殊設計部)
延べ面積3000平方メートルかつ高さ15メートルを超えるマンションの場合、幅員6m以上の道路に10m以上接する必要があります。上記規模の既存の中古マンションがこれらの条件を満たしていない場合、違反建築物か既存不適格の物件の可能性があり、再建築の際は同規模の建物を建てられないことになります。路地状敷地についても接道に制限が付加されることが多いです。路地状敷地は旗竿地、敷地延長、延長敷地などの呼び名があります。不動産鑑定の用語では、袋地(民法上は無道路地を袋地と呼びます。)などとも呼びます。通路となる部分「路地上部分」と、道路と建物が建築可能な「有効宅地部分」とに分けられます。以上です!
2020年11月 6日 15:42
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