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駐車場を再利用する注意事項
1)新築ではなく増築工事申請となるため、既存の建築確認申請書が必要です。
2)建物を乗せるとき安全確認のため構造計算書を求められることがあります=既存建物の完了検査済書はお持ちですか?
3)新築計画の基礎と既存駐車場と50センチの土があれば構造的に分離されたものとして考慮されます。
確認申請なし違反建築、検査済書なしの増築計画は通常申請が受理されませんが調査をして増築申請をを通したことがあります。法律上お困りのことおきましたらどうぞ!
2019年 1月14日 14:26
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