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なにか勘違いをしてませんか?第二種高度地区の制限の数値が違ってますね。主に影響を受けるのは「北側斜線規制」になりますが、隣地との真北方向からの水平距離「8m」までが今回の計画では検討する範囲になると思います。そもそも高さは15mです。道路から奥まって配置計画をしてしまうと、北側の部分が大きく影響を受けることになります。検索すれば図などが見つかるはずです。北側にぴったりつけてしまっては2階部分も影響が出ます。

隣地境界線の位置で「5m」の高さから1:1.25の勾配ラインで規制を受けます。3階建てならば1階部分の階高を押さえて基礎立ち上がりを40cmにすれば南東側にペントハウスを作れば大きな屋上が作れるでしょう。いずれにしても間取りやエレベーションを検討しなければ、どれくらいの屋上面積が確保できるかは判断できません。設計事務所に相談することをお勧めします。
2022年 5月11日 11:56
ありがとうございます。
なにせ、ズブの素人なので、何も理解していませんので、ご容赦ください。
おっしゃるとおり、設計士に相談しますね。
2022年 5月11日 13:29
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