狭小角地・高低差2M・前面道路幅員4M未満 の厳しい敷地条件。前面道路沿いに河川があるため、建築基準法の緩和を生かすことにより、2階建が可能となった。『小規模多機能型居宅介護施設』とは、介護保険法の法改正による施設。内部は宿泊室が必要になるが、面積に限りがあるため、可動間仕切りで対応することにより、開放的な空間を実現させた。
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