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まず、敷地は(1種or2種)中高層住専ではないでしょうか?この工務店さんの考え方の真意は、建築物の高さを10m以下にすることで日影規制の対象外にすることにあると思われます。法律で定められる日影規制は、実は建築物の高さよりも建築物の東西方向の幅の方が影響が大きいのです。40~50cm高さを低くしたからといって等時間日影範囲は全くというほど変わりません。(その意味で、低層住専だと効果がないor1種住専はそもそも10m以下にしないとならない)10m以下にした方が10mを超えるよりも日影の検討分、建築物のボリューム(容積率)が大きくなります。更に北側斜線は天空率の緩和にて対応可能となりますので、高さだけで決定いたしません。
2017年12月22日 15:10
但し、第1種高度地区の制限は全建築物に適用して更に緩和もございません。真北方向に隣地境界線から8.34m以上離れないと10mの高さの建築物は造れません。以上のことを踏まえると、結論としては、お施主さんの為の住宅設計ではなく、自社の業務量の削減⇒自社の利潤増大が第一でのご提案でないかと弊社では考えます。しかしながら、自社の利潤追求を第一とせざるをHM・工務店の設計であれば、べた基礎に地中梁のないことも散見されていますが、見た目のデザイン以上に構造や機能性を重視する建築家による設計では、べた基礎の立ち上がり下部だけでなく、地中梁は設けていることは当然のことですので、ご安心くださいませ。建築家への依頼であれば、このような技術的懸念事項に対して解決策を講じる事は、建築家の領分ですので、建築主さんは完成後の使い勝手について自分の生活に合うか考えられればよろしいのではないでしょうか?
2017年12月22日 15:10
再度にわたり、コメントありがとうございます。家族と年末年始よく話し合います。
2017年12月24日 13:17
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