1)敷地分割
分割する敷地がそれぞれ接道するために、まず敷地北側に位置指定道路を取る。
残った敷地を分筆して、分譲可能な住宅地とする。
2)人工地盤の設定
一度分筆線を忘れて、敷地全体に2階床の高さで人工地盤を設定し、利用可能な地面を広げる。
既存樹木を残すために、人工地盤を部分的に取り除く。(人工地盤は、敷地南側の樹木郡のために南側隣地境界から離れ、元家屋玄関先の植え込みのために東1/4当りに穴があいた)
3)人工地盤の調整
ここで、一度忘れた分筆線を思い出してみると、樹木のために人工地盤にあけた穴は、1本の分筆線上にのり、分筆線を挟む両敷地にパティオを提供できることがわかる。
同じように、別の分筆線沿いにも穴をあけ、既存樹木を移植することにした。
4)住戸の配置
人工地盤下は、北側の1/3を駐車・駐輪とアプローチのために空け、残りを住居部分とする。
人工地盤上の良好な(人工)住宅敷地に、各住戸の外壁が隣の家のプライバシーを守るように、かつ敷地全体の連続性を断ち切らないように、住宅を配置する。この際、階段室の斜めの壁は、隣のプライベートな庭(テラス)の気配が感じられる、柔らかな境として利用した。