請負契約間近で破談になりそうな家づくり。さて、設計申込金は払ったので、図面と見積、請負契約書(案)、約款をもらっておこうと考えました。出てきた図面も見積も相変わらず打ち合わせ内容が反映されておらずでした。・請負契約書については、着工日や完成日のところに、工事期間〇月〇日から〇月〇日と記載があり、予定であるため延長できるとなっていました。引き渡し日については完了検査後100日以内。・約款は、遅滞損害金については建築業者に重大な過失があったときは請負金額から発注済みの材料代等を差し引きした額に1000分の1を乗じた額を1日あたりの額として支払うとありました。A4片面に印刷された約款は、中央建設業審議会が作成した建設工事の標準請負契約約款と比べると内容は少なく、施主に不利な内容となっていると思うのですが、こんなものなのでしょうか?・例えばですが…建設業法に沿った標準様式を用いてなら契約したいと申し出たが拒否された場合、建設業法第34条で標準中央建設審議会による勧告ができるとされていますが、具体的に施主側からこちらへ相談すれば良いのでしょうか?破談にするにしても、自分がどんな状況で、選んだ建築業者にどんな扱いを受けているのか、きちんと確認しておきたいと思っています。詳しい方、どうぞご意見ください。
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