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家づくり相談

土地契約後の解除について

住宅ローン特約解除期限今週末まで。
ローン本審査に必要な建築請負契約がまだのため、ローンの承認が降りていません。(事前審査は承認済み。)理由は、建築会社の担当者とのトラブルにより打ち合わせが遅れ、設計図書作成が間に合わなかったこと。そして、請負契約書や約款に施主側に大変不利な文言が入っており、協議と修正を求めるも取り合わないとのことからです。
家づくりは諦めるしかないけれど、(1)土地契約は違約金なしで解除できるものでしょうか?
売主は建築会社ではないため、(2)土地契約の解除や違約金減額交渉などは自分でやるべきでしょうか?(契約の時は、建築会社に売主との間に入ってもらいました。)
建築業者は何も損することはないので、『契約しないならどうぞご自由に』といった感じです。

請負契約等書類の修正依頼箇所については、土地の着工日、完成予定日、引渡予定日を明示すること。そして、工期延長は建築業者の責めに帰すことがないという文を削除。また、遅延損害金は重大な過失があったときのみ、請負金額から発注済みの資材等の額を引いた額に、1000分の1を乗じた額を日割りで支払うというところを請負金額から10%で計算した額を日割りにすると変更すること。

引渡予定日も計算基礎額もあやふやで、乗率も低すぎて何の意味もない条項であると感じています。他にも工程表の提出を求めましたが、出したことがないなど。さらに、瑕疵担保責任についての明示もなく、『今までみなさんこれで契約してもらっている』とのこと。
担当者とのトラブルでは、期日を守っていただけないことや打ち合わせ内容を忘れて何度も同じことを聞いてくるなどが原因でした。その言い訳の多くが『忙しいから仕方ない』でした。こちらに不利益にならないように配慮するどころか、『(こちらが)不安でしょうからもう少し時間をかけましょう』といつまで経っても進まないのです。

以上のことから、せめて着工日等の日時の明示や、引渡日を契約書に記載してもらい、遅れた場合は、きちんとした額の遅延損害金を払うこと取り決めたいと思いました。

損してでも家を諦めるべきですが、損を少しでも減らしたいため、土地の違約金についてお尋ねします。その他アドバイスがあればよろしくお願いします。

専門家の回答

3件

2022年 5月23日
土地の契約については、契約書によります。
まずは契約書を確認してください。

土地の契約と請負契約は別ではないですか?
なんの違約金かわかりませんが、請求できないと思います。むしろ建築会社からここまでの業務量を請求される可能性があります。

弁護士さんに相談されるのが良いと思います。
矢印
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2022年 5月23日
土地契約に関して
  契約解除に際しては契約書の約款に記載があると思います。

  (契約の時は、建築会社に売主との間に入ってもらいました。)
  →これが気になる感じです
  コンサルタント等でしっかりした所ならば先々の事を考え、土地購入時の特約
  を入れて、建設会社との契約が成立しなかった場合も含めて
  ガードしておくものです。

  文面を拝見する限りはなさそうです。土地の購入=施主と不動産会社との契約
  ですので、本来ここに建設会社は何の因果関係もありません。

  どのような経緯でそうなったかはわかりませんが、このままでは手付金を
  取られたり土地代金も取られたりする可能性がありますので、
  建築に詳しい弁護士さんにご相談された方が宜しいかと思います。

  弁護士さんにも色々な方がいらっしゃいます。医者でも、日常の買い物でも
  どの場合もそうですが、相手も商売ですのでしっかりと見極められた方が
  宜しいと思います。
矢印
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ユーザーの返答

2022年06月06日

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ご回答ありがとうございました。
建築業者へ請負契約の意思を伝えても、約束の日に会えなかったり、書類が整わないと言われたり、最後は印鑑がないと…ひどい対応をされ、建築請負契約はこちらから最終的にお断りしました。
アドバイスをいただきました弁護士への相談ですが、土地に関しては契約書に則り、手付放棄+違約金の支払いは仕方なく、減額交渉を自分でするしかないのでは?とのこと。建築業者に対しては、契約をしていないため法的には問題はなく、仕方ないとのことでした。
高い授業料でしたが、建築業者を見極められず、土地の契約をしてしまった自分の責任です。家づくりを安易に考え、知識を持たず、建築業者を信じることで全てうまく行くという甘い考えがいけなかったと思います。
こんな私に丁寧にご回答いただきました事を感謝いたします。ありがとうございました。

2022年 5月23日
言っている意味が解りません。土地は契約済み=所有権が移転され既に購入済みしてローンの支払いが始まっているってことですか?通常2年以内に家を建てないと住宅ローンは通常は借りれなくなります。土地の解約?まだ購入の意思表示としての申し込み段階のお話ではないのでしょうか?契約が終わって所有権が移転済みなら解約は存在しません。ローンが正式におりるかの瀬戸際で契約していないのではないですか?ローン審査に落ちる人もいます=この場合逆に売ってもらえないと言う結果となります。単なる本審査に通っていない状況で契約済みとは違うのではないでしょうか?
 本審査のローンがおりたら購入すると言う状況で本審査受ける最中にあたり工事会社の書類がそろわずに本審査を受けるに至らずつまずいているのではないのでしょうか?
矢印
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