マイホームの購入にかかる自己資金は、土地と建築費以外にも頭金や税金、諸費用などで物件価格の約3割が必要だといわれます。この記事では、マイホーム購入の際にかかる税金と登記費用について分かりやすく解説しています。
マイホーム購入後の税金のことにもふれているので、ぜひ参考にして下さいね
マイホーム購入時の税金・登記費用はどれくらい?
一戸建てかマンションかを問わず、土地や建物などの不動産を購入する際には、登録免許税、不動産取得税、印紙税、消費税がかかります。
登録免許税
登録免許税は、土地や建物を取得し登記を行う際や住宅ローンで抵当権を設定する登記の際に課税されます。固定資産税評価額は固定資産税の基準となる価格のことで、3年に1度評価替えを行います。
目安として土地は毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%、建物は再建築価格の50~70%、または新築工事にかかった費用の50~60%といわれています。
土地や建物を取得した場合の登録免許税額は、以下の計算式から求められます。
登録免許税額=不動産の固定資産税評価額✕税率
税率は土地の種類ごとに異なります。
上記の計算式から、固定資産税評価額が1,800万(購入金額が約2500万)の土地を取得した場合の登録免許税額は、1,800万円(固定資産税評価額)✕2.0%(税率)=36万円になります。
また、住宅ローンで抵当権にかかる登録免許税は、以下の計算式から求められます。
抵当権設定登記にかかる登録免許税額=ローン借入額✕0.4%
例えば、3,500万円の住宅ローンを借りた場合には、その抵当権登記にかかる登録免許税として3,500万円✕0.4%=14万円が課税されます。
なお、登記は司法書士に依頼することが一般的なので、税額に加えて司法書士への手数料が必要となることも覚えておきましょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を購入した際や建物を新築した際にかかる都道府県税で、以下の式から求められます。
不動産取得税額=課税標準✕税率
一定の条件を満たす(土地の取得から3年以内に住宅を新築する、面積が50㎡以上240㎡以下など)一般的な住宅であれば軽減措置が取られており、ほとんど払うことのない費用です。ワンルームマンションや小規模な住宅を取得する場合には、軽減措置の対象とならないので注意が必要です。
印紙税
印紙税は、主に下記のケースで課税されます
(1)マイホーム(土地、建物)を購入する
(2)建物を新築する
(3)住宅ローンを借りる場合の契約書などを作成する
印紙税額は契約書の記載金額によって変わり、目安として1,000万〜5,000万以下の売買契約や請負契約には10,000円、住宅ローン契約には20,000円となっています(2021年現在)。
消費税
消費税は、建物の譲渡や建築工事費、設計料、不動産の仲介手数料などについてはかかりますが、土地の売買にはかかりません。
マイホームを持っているとかかる税金はどれくらい?
念願のマイホームを購入してからかかる税金は、固定資産税と都市計画税になります。
固定資産税
固定資産税は土地、家屋、償却資産(これらの総称を「固定資産」という)を所有している人が市町村(東京都23区内は特例で都が課税)に納める税金です。
都市計画税
都市計画税は、土地や建物を所有している人すべてが払う税金ではなく、市街化区域内に住んでいる人が対象となります。あなたがマイホームを計画している土地が市街化区域であるかどうかは、ネットや自治体で簡単に調べることができます。
毎年1月1日現在の土地や建物などの所有資産に対してかかる税額は、いずれも以下の計算式で求められます。
税額=課税標準✕税率
・課税標準:固定資産税評価額
・税率:固定資産税の標準税率1.4%、都市計画税の制限税率0.3%
固定資産税、都市計画税ともに住宅用の土地については下表の軽減措置があり、1月1日現在にその土地に建物があるかないかで判定され、建替えなどを除いて建築中の場合には軽減が受けられません。
新築住宅の場合は、建物についても軽減措置が受けられます。
120㎡/1戸までの部分については、新たに課税される年度から3年間(3階以上の耐火・準耐火建築物もしくは認定長期優良住宅については5年間、認定長期優良住宅でかつ階以上の耐火・準耐火建築物については7年間)固定資産税が1/2に軽減されます。
新築マンション(120㎡/1戸まで)についても、5年間は固定資産税が1/2に軽減されます。
マイホーム購入後の固定資産税の全国平均は、建ててから3年目までは約10〜12万円です。都市計画税の平均額は3〜5万円とされますが、4年目以後は軽減措置がなくなります。
税額はマイホームを計画する地域や建物の構造によっても異なります。例えば、都心部が郊外に比べて高くなったり、同じ地域でも一戸建てよりもマンションのほうが1戸当たりの土地は狭くなるので安くなったりします。
マイホームの頭金は土地と建物以外の税金や諸費用を含めて準備し、マイホームを購入した後も支払う税金や維持費についても頭に入れて計画すれば、安心して資金計画を進めて行くことができるでしょう。
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