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シェアハウス併用住宅における地下室及び小屋裏の容積率について

新築で管理人住み込み型のシェアハウス併用住宅の運営を考えております。
管理人の住居部分はシェアハウスと分離されておらず、共用部分も一緒に使用する予定です。

お尋ねしたいことは、設計をするにあたり、地下室と小屋裏の容積率不算入が、シェアハウス併用住宅に適用されるのか否かです。

また、管理人住み込み型のシェアハウス併用住宅の場合、用途は、住宅になるのでしょうか?寄宿舎になるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い申し上げます。

専門家の回答

2件

2017年 4月22日
これ正直に申し上げると行政の窓口に行った方が良いです。
最近になって、いわゆる「シェアハウス」について法律で
定義されたのですが、多分、行政の窓口も、つっこまれると
答えに詰まる状態だと思います。そんな訳で、私の回答は
主観によるものだと思って聞いていただきたいのですが。

仰られている建物は「一棟」で出来ている訳ですよね。
早く言えば普通の一軒家の部屋を「他人同士」が使い分けて、
台所や風呂や便所という設備を共有している訳です。
共同住宅なら分かりやすく「界壁」の規定が有りますが、今まで
シェアハウスには、そういった規定や消防の規定を「逃れて」
営業をしているケースが多かった訳です。

質問の形態は完璧に「寄宿舎」に当たります。と思います(笑)
実は東京都では緩和も進みました。条件がありますが、寄宿舎の
規定を大幅に逃れることが出来ます。
床面積の合計が200㎡以下で3階建て以下、部屋の数が12部屋以下なら
結構楽に建築できます。詳しくは下記のリンクを参照してください。

http://www.mc-law.jp/fudousan/11341/

それで小屋裏の収納は住宅と同じで1.4m以下で階下の床面積の1/2以下
であれば容積率の算定には加えません。ですが、恐らく「各居室ごと」に
当てはめられるでしょう。地下室も機械室ならば延べ面積の1/3までは
除外されますが、居室となると、これは「住宅」のみに適応されるので、
寄宿舎では計算に参入しなければなりません。と、思います(笑)

URBAN GEAR / アーバンギア 本多 信章
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http://www.urbangeardesign.com
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