Asamiさん
思わぬ問題で大変と思います。
まず、建築基準法での基礎の規定ですが、
基礎の立ち上がりで30cm必要で
地盤調査により既定の強度があれば
30cm以下でも設計できます。
ご質問についている画像から
トイレの便器後ろ側に基礎の立ち上がりがあります
設計GL(地面)から400ミリの高さがあると示されています。
40cmの高さの立ち上がりがありますので
建築基準法の規定に沿った設計になります。
一階の床は設計GL(地面)から100ミリ
つまり床の位置が地面から10cmのところになります
基礎の立ち上がりはその上までありますね。
基礎の立ち上がりは壁の中にあり
床の下ではないです
次に床の高さの基準は地面からの湿気対策をすれば
低く作ることは問題ありません。
この図面の場合べた基礎で15cm厚さの
コンクリートが床下にありますので防湿できています。
このように地面から10cmで設計しても
建築基準法の規定では問題がありません。
次に確認申請手続きですが
Asamiさんが疑問に思う点については
建築基準法の規定に沿っているので問題になりません。
それにしても、図面の説明が十分でない建築士ですね。
設計契約の約款には依頼者の要望にあう設計をすると書かれているはず。
四会連合会の設計契約所で契約されていれば約款に記載があります。
そうであれば契約不履行ですし建築士の責任で、
依頼者の要望に合う設計に大幅に変更し、
確認申請の取り下げ出し直しもしくは計画変更にて手続きです。
建築士に対して強く要求して変更してもらってください。
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一級建築士事務所 匠拓:寺澤 秀忠
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