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契約後のキャンセルについて

契約金として750万円支払済ですが、解約して返金してもらう事はできますか?
現在の状況は地鎮祭の日程を決めている所です。

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2017年 5月 1日
雅宏様
契約解除は基本的に工事の請負契約は工事が完成してしまうまでは、解除可能です(理由を問わず)。しかし、明らかに施工側(設計?)に問題がある等の理由がない場合は、解約時期によっては請負人(施工?設計?)は工事の準備や工程時期に仕事に穴が開くなど損失が出るため、費用・人件費などの請負人に生じた損害を賠償する必要があります。解約が遅れるほど損失は大きくなります。請負者の損害賠償を差し引いた分が返金される可能性は考えられますが満額は難しいと思われます。物理的に工事に入っていなくても健在や人の手配は始まっている場合が多く、違約金規定があるからです。
一般的には契約書のなかには違約金の記載がある場合が多いので、その内容をご確認ください。
株式会社ヨシダデザインワークショップ 吉田
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2017年 5月 1日

750万円という金額から推測すると、
請負工事費用の一部でしょうか?

確認申請等はお済でしょうか?
設計&施工での契約でしょうか?

契約の内容により、解約の対応は様々な場合がございます。
ただ、設計については契約前の重要事項説明か契約時に書類にて説明する義務が
建築士法にて定められていますので、恐らく説明を受けていらっしゃると思います。
また、施工についても建設業法で同様な規定がございますので、
契約書の解約時の内容をご確認すればいいと思います。
恐らくは、全額は無理ですが半分以上は返金して頂けるのではないでしょうか?
(解約条件を含めて相互の契約しています。)

弊社は建築家協会に属していて(現鹿児島地域会役員)、建築物の質の向上と建築文化の創造・発展に貢献することを目的として、全国の建築相談は無料にて対応させて頂いております。
何か有りましたら遠慮なくご相談下さいませ。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiL*****e.jp tel.099-296-1156

=豊かな空間創造、幸福な時間=

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2017年 5月 2日
相手に消費書契約法、民法に抵触しているなど契約上の瑕疵があれば返金及び損害賠償の請求ができる可能性があります。
正当な理由がない場合には相手方の善意に頼るしかないと思います。
鶴崎より
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2017年 5月 2日
雅宏さま

解約と返金については、可能だと思います。
工事請負契約書の約款に関連する条項があると思いますので、まずは契約書を見ていただくのが良いと思います。
矢印
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