雅宏様
契約解除は基本的に工事の請負契約は工事が完成してしまうまでは、解除可能です(理由を問わず)。しかし、明らかに施工側(設計?)に問題がある等の理由がない場合は、解約時期によっては請負人(施工?設計?)は工事の準備や工程時期に仕事に穴が開くなど損失が出るため、費用・人件費などの請負人に生じた損害を賠償する必要があります。解約が遅れるほど損失は大きくなります。請負者の損害賠償を差し引いた分が返金される可能性は考えられますが満額は難しいと思われます。物理的に工事に入っていなくても健在や人の手配は始まっている場合が多く、違約金規定があるからです。
一般的には契約書のなかには違約金の記載がある場合が多いので、その内容をご確認ください。
株式会社ヨシダデザインワークショップ 吉田