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都市計画図

愛知県に家を建てようと考えているものです。
家を建てるにあたって色々と調べていて、ふと気になった事がございます。

都市計画図とはなに?

愛知県のいくつかの地域では建物を建てるにあたってその地域の都市計画図とやらが必要となるのだそうですが、この都市計画図とは一体何なのか、また、何に使うのか。
素人の私が買うものなの〜?

プロの方どうかお答えを下さい。

専門家の回答

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星マーク
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2017年 4月 3日
こんにちは。
ジュウニミリ建築設計事務所の二村と申します。

都市計画図はおおざっぱに分けると2種類あります。

1つ目は、用途地域や防火・準防火地域などの都市計画情報の載った地図です。敷地の法規制を調べたいときに見ます。

2つ目は基本図というシンプルな地図です。縮尺1/2500の基本図を敷地の場所がわかるように建築確認申請書に添付します。

市役所の都市計画課などで見られます。

基本的には、設計事務所等で手配しますので、買う必要は無いかと思います。
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ユーザーの返答

2017年04月04日

☆☆☆のプロフィール写真

とてもご丁寧な回答をありがとうございます!
今度市役所で見せて貰おうと思います(^^)

星マーク
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2017年 4月 3日
各市町村のHPから都市計画図をダウンロードすることが可能です。(すべての地域ではないかもしれません)
用途地域が決められていて、それによって建てられる建物用途の縛りがあったり、高さや面積が制限されたりします。
市街化調整区域などでは開発許可申請が必要な場合も。
土地はもう決まっているのでしょうか。
専門家にご相談されたほうがいいでしょう。
名古屋市の都市計画図(ご参考)
http://www.tokei-gis.city.nagoya.jp/agreement.asp?dtp=4&npg=%2Findex%2Easp&adtp=4
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星マーク
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2017年 4月 3日
地方公共団体がその行政区域内の都市計画の内容を示した地図。都市計画道路の位置、用途地域の色分けなど。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%9B%B3
地図そのものは有償配布ですが、ネットなどでも調べられるようにしているところが多いです。たとえば名古屋市なら、
http://www.city.nagoya.jp/shisei/category/53-10-9-3-0-0-0-0-0-0.html
こんなところから調べられます。
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星マーク
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2017年 4月 3日
都市計画図とは地区分けの用途地域が入った図です。
何に使うかは行政が明示した申請地と用途地域の確認するのに使うのだと思います。
通常は代理者が申請者に代わり買います。
鶴崎より
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星マーク
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2017年 4月 4日
☆☆☆さん
建築予定地は決まっていますか?
都市計画の規定内で収めるということで避けては通れませんが、それはプロに任せておくので問題ないかと思います。
それよりもハザードマップで、☆☆☆さんがどの様な土地に計画されようとしているのか、把握されることをお勧めします。
土砂災害・浸水・液状化等々、建築コストは地盤状態に大きく左右されますし、災害に備えることも重要と考えます。
矢印
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星マーク
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2017年 4月 6日

大きく2点の意味がございます。

①役所等に設置している用途地域、建ペい率、容積率、防火地域、その他の条例規定等について記入されている地図のこと。
以前は、都市計画区域毎にあり、役所では当該地域分が安価に売っています。また、都市部では関連地域にてそれぞれ購入する手間を省けるように民間会社が区等を纏めて、
そこそこ高価な価格で販売していました。
昨今は、インターネットにて計画当初は全国各地が調査出来る様になりました。
(最終的には、確認申請前に役所にて確認することが望ましいです。)
②ご記入なされているように、地域によっては都市計画図の白地図を購入して
 確認申請時に敷地位置を記入して提出する事を義務付けしています。
 建築家の業務報酬は、あくまで、調査・企画・設計・監理等のサービスに対して
 頂いており、また、確認申請等の法的提出義務は建築主であり、確認図書、
 確認済証等は、建築主が得る物ですので、確認審査料等と同様に、
 白地図の代金等も建築主が支払うべきものであります。
 同様の物に、土地の登記簿等代金、地盤調査・測量料金、競争見積の図面代金、
 式典(地鎮祭・上棟式・落成式)代金等がございます。

弊社は(公社)日本建築家協会に属していて(現鹿児島地域会役員)、建築物の質の向上と建築文化の創造・発展に貢献することを目的として、全国の建築相談は無料にて対応させて頂いております。
何か有りましたら遠慮なくご相談下さいませ。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiL*****e.jp tel.099-296-1156

=豊かな空間創造、幸福な時間=

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ユーザーの返答

2017年04月06日

☆☆☆のプロフィール写真

大変分かりやすいご回答ありがとうございます!
頂いたご回答を基に自分でも一度勉強してみようと思います!

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