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接道が2mの土地の分筆について

都内の地主です。
添付のように接道が2m程度しかない土地(底地)を所有していますが、当該土地に借地人が2名おり、点線箇所が分かれ目のイメージとなっております。
現状、接道面は全て奥の敷地側に含まれていますが、通路状となっており2mの幅が確保できていないため、両方の土地が再建築不可となっております。
この度手前側の借地が更地で返還となるため、奥の借地人の同意の元、新たに土地の分筆して売却を想定しています。
分筆し直すに当たり、以下の疑問を持っておりますので、ご教示いただければ幸いです。
①双方の土地を再建築可能とする方法はありますでしょうか。(接道面の土地を2m正方形の別筆として、建築時のみ建築する側の土地に借地権等をすることも妄想しましたが、ローンが通らないかなと考えています。)
②①が無理ならば、最善の方法としては、奥の土地については引き続き再建築不可のまま、手前の土地をできるだけ広くする形で、契約を結び直す予定(奥の借地人には通行地役権を認める)ですが、分筆は可能との認識で良いでしょうか。

宜しくお願い致します。

専門家の回答

1件

2025年 8月 6日
たたたん様

初めまして、大田区の設計事務所アトリエシーユーの竹石と申します。

今回のご質問ですが、資料が添付されておらず詳細は不明な中で回答させていただきます。
恐らく2筆のお土地があり、接道部分が2mしかないということかと思いますが、
ご存知の通り建築は4m以上の道路に2m以上接していないと建築できません。

今回新たに売却される土地だけ2m接道させ、もう一つのお土地は無接道にしてしまうということでしょうか。

まずはインフラですが、売却されたお土地に新しく家を誰かが建てる場合、水道などのインフラが無接道の土地用のインフラと重複してしまうと、基本的には1敷地に1インフラですので、建築が困難になると思います。また奥の方へ認める通行権は契約上のお話でしょうが、建築基準法的にはその考え方は不可です。それありきの計画ですと、無接道土地の方の避難はどうなるのか確認申請時に問われてしまいます。

詳細は分かりませんが、抜本的には解決できない問題のような気がします。

株式会社アトリエシーユー一級建築士事務所
竹石明弘
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ユーザーの返答

2025年08月06日

たたたんのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。
また、添付ができていなかったようで失礼致しました。
1筆の土地の上に、1件登記ありの建物、1件未登記の建物がそれぞれ別の借地人が建てていたという状況です。
インフラ面では、既に2件とも、接続済みです。
建築確認申請の時にだけ整理してあれば大丈夫かと思っていましたが、難しい問題のようですね。
ありがとうございました。

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