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新築戸建て土地

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水路、遊歩道に挟まれた土地

戸建てを建てる為に土地購入を考えていますが
気に入った土地が 北側 水路(随分前から遊歩道)、南側も
水路と公道ですが道路編入申請済みです。水路と言ってもコンクリートで塞がれています。
不動産屋の方、ハウスメーカーの方共に 気にしなくて大丈夫と言う事でしたが通常より建築費がかかる、また売却する際 図面で水路と表記されてしまうと 懸念されてしまうのでは?
等々 少し気になります。普通の土地と同じと考えて購入検討して良いのでしょうか?
世田谷区の土地です。

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2017年 8月29日
Hazukiさん、こんにちは、【太陽と風と人の五感に素直な建築】森健一郎と申します。
ご質問を拝見しました。
コンクリートやアスファルトで塞がれている水路は暗渠(あんきょ)と呼ばれているものです。見た目は道路や歩道でも、建築基準法上の道路として扱われている場合もあれば水路として扱われている場合もあります。前者の場合は問題ありません。後者の場合は関係行政庁で建築可能かどうかの確認が必要です。(ほとんどの場合は建築可能)
心配でしたらこの点だけは行政(建築指導課)で確認したほうがいいでしょう。

・建築費について
 水路に面する敷地は地盤が弱いことが多いので地盤改良が必要となったときには
 その分の建築費が上がります。昨今では一般地でも地盤改良となる割合のほうが
 多いので気にすることはないでしょう。その他で建築費が上がることはありません。

・公図で水路として扱われている場合は売却の際に公図表記となることは避けられ
 ませんが、2mの接道義務を満たしている敷地ならば気にすることはないです。


森建築設計 森健一郎
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2017年 8月29日
良いと思います。
あとは、価格の交渉ですね。
気にする部分を率直に減額交渉の材料。
①地盤強化費
②水路に対する違和感
但し、相場がありますので、思うようにいくかは未知です。
その他、人気のある土地だと、直ぐ無くなりますので
気に入るならば早めの決断が必要だと思います。
その他、建築家といっしょに現地を見る方法もあります。
鶴崎より


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2017年 8月30日
暗渠の部分が建築基準法42条の道路に含まれていて、同法43条に定める接道条件を満たしていることを確約する特約を付けるか、証明する書類を添付してもらったほうが良いと思います。
接道条件を満たしていない場合は、建築確認申請の前に「建築基準法43条但し書きの許可」という許可を別途に得る必要があり、費用増になります。
また、接道条件を満たしていない土地は、「基本的には建てられない土地」ですから、不動産価値としても低くなるはずです。
接道条件が問題ない場合も、上下水道の引込が未了の場合、または位置を変える場合は暗渠をまたがないといけないので費用がよけいにかかると思います。
敷地周辺が谷地である場合はゲリラ豪雨による都市型水害の可能性があるかもしれません。周辺を歩いたり、自治体が出しているハザードマップを確認してそういった可能性がないかどうか調べたほうがよいでしょう。
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2017年 8月30日
水路の周辺

Hazuki様
水路の周辺は昔沼地であったり、湿地帯であった所でしよう。盛り土の場合が多く、
地盤は良くない場合があります。自然災害もある場合が有ります。


 初めまして、私は建築家の藤井アツシ(穆)と申します。妻の眞理子も建築家で、特に住宅の設計を得意として居ります。設計に於いて、私どもは常に住む人の要望を、100%満足させる事を心がけて居ります。 

私どもは、長年お施主様の家づくりを共に楽しみながら、その道のプロとして家の設計に参加し、施工監理者として、工事現場を見守って参りました。

 「自然との触れ合いを大切に」 「使い勝手の良い、無駄の無い物はシンプルで美しい」 これが私の設計理念です。

 藤井建築設計 代表取締役藤井アツシ(穆) 東京都町田市玉川学園 2-12-5
(T) 042-720-6488 (F) 042-720-6568
Eメール at-*****netsurf.jp
 ホームページhttp://www.at-fujii.jimdo.com

作風等はホームページでご覧下さい。有難う御座いました。
 
         建主様のイメージ通りの家を
質を落とさないで建築費を10~20%抑えるように、私どもは次の様な努力をして居ります。
1. 設計は建主の希望を、100%取り入れる努力をし、
2. 設計と施工を分離して、工事費を適正化し、
3. 設計図書通りに施工されるよう、厳しく施工監理し、
4. 仕上げ材料は、代替え品が発生しないように、建主と
 打ち合わせた通りの物を現場に支給致します。

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2017年 9月 7日
初めまして。土地の問題は気になりますね。ポイントは以下の二点です。
  1.南北にある水路がこの土地に建築物を作るとき問題にならないか?不動産売買時   の重要事項説明書にどう書かれているかまずチェックです。それでもさらに検討   するならば所轄の役所で聞くことです。 
  2.水路が2本近傍にあるという事はかってそこは田んぼのようなものが有った場所
   かもしれません。近隣の地盤調査資料を入手し地盤状況を調べられた方が良い    と思われます。地盤により基礎費用がだいぶ違ってきます。

 
(株)空間設計研究所  代表 高橋孝栄
住所:〒160-0022東京都新宿区新宿2-4-2カーサ御苑404
TEL:03-3359-2863
FAX:03-3359-2864
HP :http://www.ne.jp/asahi/takahashi/kuukansekkei/
MAIL ; taka*****.email.ne.jp





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