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高低差のある土地のブロック塀土留めについて

都内の条件付き土地を引き渡し予定です。
隣地境界に高低差(北側約60cm、西側約50cm)があります。そこに土留めとして、コンクリートブロック厚15cmを北側4段積(根入れ1段分)、西側3段(根入1段分)として施工した土地を引き渡しされる予定になっています。北側の隣地は高低差があり、東側道路面方向に低くなっているため、ブロック塀は北側最大6段積(根入れ一段分)となります。ブロック積み下部はモルタルです。
型枠CBではなく、重量CBで施工されていおり鉄筋縦横@800での施工です。
防水CBかは未確認ですが、昨今の豪雨などもあり施工方法に大変不安に思っています。

売主は建築基準法では高さ1.2m以下の塀の場合には基礎の規定は適用されず、
法規遵守であり、建築準法上問題ない(構造上問題ない)施工方法であると主張していますが、構造計算している様子もありません。建物とは別に施工されているため、確認申請も通らずに引き渡しになります。

この施工方法は本来懸念されるレベルのものでしょうか?
建物の着工前に構造計算等で再確認を依頼し、懸念が残る場合は施工やり直しなどでの対処が賢明でしょうか? 狭小地のため隣地から60㎝以上の離隔を取ることが難しく、これからどんな可能かご教示頂ければ助かります。

専門家の回答

6件

2024年 7月 7日
文言だけでは計画内容が良くわかりませんが、ご不安ご察しします。
条件付きの土地ということは、設計者や工務店さんが決まっているはずです。まずはそちらに現地確認してもらい相談してみましょう。ホームインスペクションも検討されてはいかがでしょうか?

着工や竣工の際に審査機関の確認がありますから、違法な状態は認められないはずです。適法なものであれば、相手の敷地内のものに対して構造計算や施工のやり直しを求めることはできないと思います。どうしてもご不安ならご自身の敷地で対応する方が賢明かもしれません。
矢印
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2024年 7月 7日
土留めは塀ではありませんので、奥が1.2mの高低差だとしたら擁壁扱いになります。
盛土の場合は宅造法の規定もありますので、確認してみましょう。
文面からしっかり理解できてないので、ずれた回答かもしれません。
矢印
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矢印
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2024年 7月 8日
都市計画法施行規則第 23 条により高低差30cm以上の盛土の擁壁は構造計算により安全性を確認する必要があります↓
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/uploaded/attachment/12423.pdf

構造計算してみないとわかりませんが、60cmの高低差の場合は根入れ深さが1段(10cm?)以上は必要だと思います(今までの経験上ですが...)。

条件付き土地を宅地造成した建設会社に確認した方がいいと思います。
矢印
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ユーザーの返答

2024年07月09日

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頂いた資料は神奈川県の自治体のもので、東京都では該当のような規制はみつけられませんでした。自治体にヒアリングしてみることにします。ありがとうございました。

2024年 7月 9日
法律上、土地の高さに関しては「建築基準法」「都市計画法」「宅地造成規制法」(ここまでが全国法)、「がけ条例」等で触れられています。「宅地造成規制法」が一番厳しいと思いますが、宅地造成規制区域内での制約なので区域に入っているかどうかの確認が必要です。「がけ条例」については条例なので地域によって内容は変わります。東京都であれば「東京都建築安全条例」がそれにあたるかと思います。
「がけ条例」であれば高低差2mを超える場合に条例が適用されます(宅地造成規制法では盛り土2m超え、切土1m超え)。一般的には高低差1mを超えなければ「法律上・手続き上」は問題ないと思います。
売主の「構造上問題ない」については、一般的な施工方法・経験則上だと思いますが、一般的な判断かと思います。「売主を信用する」のが前提ですが。。。
配慮するのであれば、新築建物によってブロック積に、より大きな力が加わらないような基礎設計をする等の対策をするのが良いかと思います。条件付き土地とのことなので売主の方に相談してみてください。
矢印
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矢印
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ユーザーの返答

2024年07月09日

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アドバイス頂きありがとうございます。自治体の建築指導課にヒアリングしてみることにします。

2024年 7月 9日
建築基準法により、高低差2mから擁壁は確認申請が必要となります。

ちなみに擁壁に水抜き穴等設置しておりますでしょうか、降雨時に水平力がかかってしまうので適宜排水孔を設けることが必要となります。

他、前者の方々のコメントをご確認頂ければと思います。
矢印
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矢印
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2024年 7月10日
初めまして。クサノユカリ建築設計室と申します。
京都で活動している設計事務所です。

ご質問の件、やり取りの様子や現地を見たわけではないので、はっきりとは言えませんが、
不安要素を残して売買契約をしない方が良いかと思います。
例えば、売主側が主張している内容が少しでも違う場合は、契約の白紙撤回や、是正工事の費用を売主側で負担してもらう等の特約を付けてはいかがでしょうか?
何も約束が無いまま契約して、何か問題が発生すれば、Sora様の責任・費用負担になります。

ご参考になれば幸いです。

クサノユカリ建築設計室
https://www.kusanoyukari.com/
矢印
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矢印
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