しんさん。はじめまして。岡﨑善久建築設計事務所の岡﨑善久です。よろしくお願いします。
(1)第1種低層住専の北側斜線は5.0m+1.25勾配です。
(2)建物の絶対高さは10.0mです。(または12.0m)
(3)北側斜線は自分の敷地に対しての建築基準法ですので隣地側の条件はなんら関係ありません。
参考に(4)北側の敷地に高低差がある場合は高低差の1/2緩和されます。
第1種低層住専の北側斜線の意味はお互いの住環境をお互いで守るように建築基準法で定めております。厳しいです。
(5)しんさんの敷地の条件であれば北側斜線は建築に影響ないようですね。
(6)建築家はこのような条件であればデザインをうまく取り込んだ設計をしてくれます。