建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

その他

回答 

3件

役にたった回答 

1件

不動産取得税と二世帯の住宅ローン

6階建ての賃貸併用住宅を建築予定です
5.6を私が居住
4階を完全独立で両親
1.2.3を賃貸で考えています

1階が13坪
2階以上は15坪
の予定です

これで賃貸併用の住宅ローンを組むことは可能でしょうか?
また、不動産取得税の控除は受けられますか?

自分で勉強しましたが、この2点が解らないので
ご教授いただけるとありがたく


お手数ですがよろしくお願い申し上げます。

専門家の回答

3件

星マーク
相談者が役に立った
2015年 6月16日
S3様

高田馬場で、高品質でローコストの賃貸併用住宅・アパート・マンションの
設計をしているマックスネット・コンサルタントの片瀬と申します。

住宅ローン及び不動産取得税の控除ともに可能です。

<住宅ローン>
一般的には、自宅部分が50%以上ないと、アパートローンになって
しまいます。しかし、30%程度でも、住宅ローンで融資して頂ける
金融機関もあります。
また、住宅ローン並みのアパートローンを用意している金融機関もあり
どちらも紹介することができます。
但し、属性により、金利等の条件が異なりますので、注意してください。

<不動産取得税控除>
軽減税率は、平成30年3月31日までは、誰でもOKです。
その他の控除については、区分登記すれば、問題ありません。
しかし、その場合、金融機関によって、若干ことなる場合もあり
融資条件に関係してくるケースもありますので注意してください。

詳細事項の確認や、金融機関の紹介は、下記まで直接メールして
頂けないでしょうか。
k*****t-g.co.jp
ご検討、宜しくお願い致します。

土地探しからの賃貸併用住宅:http://www.maxnet-g.co.jp/consultation/abc.html
作品集:http://www.sumaito.com/look/intro02/katase-susumu/work12.html
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
2015年 6月16日
S3さん
はじめまして。
吉祥寺で設計事務所を営んでおります。
色んな専門家と組んで仕事をしております。
http://unique-architectures.com/ccn/

1.賃貸併用住宅ローンについては銀行によっては可能と思わせますが、
  住宅ローン専門会社のパートナーをご紹介致します。

2.不動産取得税の控除?とは特例適用住宅(~240㎡まで)のことだと思わ
  れますが、税額控除の詳細についての判断は税理士の分野になります。
  住宅ローンとは別のパートナーをご紹介いたします。

また敷地図、計画地住所をお知らせ頂ければ、合わせて間取りの検討も行います。
ご連絡のほど宜しくお願い致します。

〒180-0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1
パークヴィラ吉祥寺204
株式会社スタジオ・ノア 代表取締役 森 信人
TEL:0422-24-8283 FAX:0422-24-8284
URL:http:// www.s-noa.jp> > メールアドレスn*****jp

矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
2015年 6月19日
割合からして賃貸併用住宅の融資は可能です。
不動産取得税の控除は自宅部分なら可能です。賃貸部分は控除になりません。

少し心配なことが有るのですが、15坪の面積で6階建てですと結構鉛筆ビルに
なるかと思われます。6階以上から構造基準が厳しくなります。間口が狭ければ
塔状比で成り立たないこともありますので注意が必要です。

賃貸併用住宅に特化している金融機関もありますのでご紹介できます。
6階が建つかどうかも心配ですので、一度ご相談下さい。無料です。
御連絡は,こちらまで。
照井信三
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-23-2 横澤ビル201
TEL:***** FAX:*****
URL http://homepage1.nifty.com/shinzoterui/
E-mail  teru*****.com


矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2015年06月20日

S3のプロフィール写真

ご返答ありがとうございます
賃貸部分は控除がいなのですね?
税理士さんからは問題ない旨聞いておりました。
建物に関しては建築士に相談しまして、構造上問題ありません。ご配慮感謝いたします

この家づくり相談「不動産取得税と二世帯の住宅ローン」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら