建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

新築戸建て土地

回答 

4件

役にたった回答 

4件

近隣トラブル、建築士として民法はどの程度重要視しているのですか?

建築士として、法は建築基準法だけですか?
それ以外の法律は指摘がなければ無視ですか?

我が家を挟んで、西側は狭小3階建売、
東側(角地)は50坪の注文住宅が現在建築中です。

南側2.5m道路に面しており(片側一部セットバック済)、
向かい側や近隣は古くからのお宅が多く、駅から徒歩10分ほどですが、
学校施設にも近く環境の良い、穏やかな住宅地です。

我が家は南側を広めにあけて、両隣に家が建つことを前提に東西は必要最低限の窓をおいて、
1Fは寝室とバスルームとし、2Fに南側全面窓をとったLDKとしています。

西側の建売についてはベンダーの事前訪問、外観図(間取りも)いただけたので、
窓の配置や家との距離など、確認やお願いなどもできました。

問題は東側のお宅で、建築開始の看板こそ先にたちましたが、
施主と設計士、工務店などの着工挨拶はなし。
地縄、木枠はどんどんすすみ、基礎を掘り始めた際にやっと紙切れ1枚とタオルの挨拶。その後も工事は進み上棟されました。敷地いっぱいの建築のようです。

このあたりで判断したのは遅かったなとは思いましたが、それでも、
上棟(平日休みの施主?)には来るかも、地方だったら難しいのかも?などなど、
精一杯良い方に取りすぎたこと、猛省しています。

近隣、とくに接地している北側のお宅と一緒に設計士に説明をもとめたところ、設計士の説明は「法は守っている」。それは建築基準法ですね、当然です。建てられませんから。
そして疑問点などに説明を求めると、とってつけたような説明。
これまでの不安、不便をしいられたことにストレスがマックスです。

一番の問題は、我が家のリビングが丸見えのベランダです。(境界線から50㎝)
「西側が開けているので、ベランダを作りました」
その説明を聞いて、ここに頼んだ施主とも、今後もうまくやれる余裕はありませんし、うまくやる必要もないなと思ってしまいます。
ちなみに、施主は都内在住。
ベランダの目隠しについての提案は、「別件の用事(平日)がありそのついでに、家を見に来る予定なので、その時にでも説明します、ご在宅ですか?」
あきれて、合わせますとしか言えませんでした。そこを逃したら会えないかもしれない。(もともと入居前にあいさつするのみだったので)

我が家の考え方、依頼した設計士が間違っているのか?悩みました。
いや、我が家の設計士はとても配慮、考慮が深いかただったと、事前にリスクを説明いただけたこと、ほんとによかったと実感します。

施主の希望を盛り込んだ間取り、外観それがすべてなんですか?
「施主によりそう、ともにたのしむ」設計、近隣への配慮は無視ですか?
我が家の設計士のように、リスクあること、注文住宅を建てるうえで必要な説明をするのはほんの一部なのでしょうか?
(もしくは都内じゃないから、場所によってはいらないとか?)

専門家の回答

4件

星マーク
相談者が役に立った
2023年 2月11日
設計では建築基準法だけで無く民法も考慮します。が、施主の要望解決、デザインを優先するあまりに民法を無視しがちになります。

後から建設した隣家に向かい合わせで窓・ベランダを設置された場合について。
民法235条で敷地境界線から1m未満の距離に「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側」を設置する場合は、目隠しの設置が義務付けられています。
相談文から隣家は隣地境界線から1m以上離れて無いと思われるので、目隠しの設置の義務有りを隣家設計士に伝えれば良いと思います。

また、民法234条で建物は隣地境界線から50cm以上離す事が求められています。

私が設計する場合、この民法2条は注意します。

参考にしてみて下さい。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年02月12日

そそもとくのプロフィール写真

読み返すとひどい文章(愚痴に近い)だったにもかかわらず、
早急なご回答ありがとうございます。

最初にいただいた回答で「注意する」というのをいただけて、
これまでのストレス、解釈の違いだからしようがないのか?
もし慣習があるといわれたらどうしよう?など考えたものが、すっと救われた思いです。

法を守って建ててほしいことを強く言い続けて、交渉したいと思います。
有り難うございます。

※ちなみに234条の50㎝離すは守っておられます。
言われてからでは建て直しになるので、こちらだけは最初から守っているのでしょうね。
ですが、境界にある相手側持ちのブロックふくめて50㎝なので、
実際相手の外回りは45程度でしょうか?(現在足場はブロックの上と一部我が家にあります)
今後、建って(経って)からもそれなりに揉めそうな気がします。困

星マーク
相談者が役に立った
2023年 2月11日
隣が民法50センチセットバック守らなかったんですか?大体隣の間取りに口出す権利は民法だって有りません!共同住宅で住民が不特定の人の出入りある建築は役所指導もあるためプライバシー確保指導は有ります。民法50センチは境界協定をつくり役所申請に付けて確認添付して提出します。逆に造り直すとき両隣のバルコニーのプライバシー侵害なしに洗濯モノ干したり、バーベキューパーティするに両隣の要望を優先して自宅を設計出来ますか?中に確認申請出す前になんで内の許可を取りに来ないんだと頭のおかしい人がいました。貴方の土地ですか?役所を通して下さい!で事なきを得ました。民法50センチはともかくそれいじょう事を望むなら働いて1000坪以上の土地を買う力を持つことです。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年02月12日

そそもとくのプロフィール写真

早急なご回答ありがとうございます。

大変申し訳ありません、説明が悪かったですね。
セットバックや相手の間取りについて文句を言ったつもりはありません。
後々施主がもめる(目隠しをあとて請求される)ような設計をはじめからするものでしょうか?
隣家にいわれなければOKという設計をするものですか?

>バーベキューパーティするに両隣の要望を優先して自宅を設計出来ますか?
自宅なのですから、BBQができる庭、ベランダ、薪ストーブなど好きにするといいと思います。
ですが、隣への配慮は必要だと思っています。昨今人気だとは思いますが、個人的には不快です。

>民法50センチはともかくそれいじょう事を望むなら働いて1000坪以上の土地を買う力を持つことです。
住宅街でBBQや薪ストーブを置きたいなら、働いて1000坪以上の土地を買う力を持つことですね(^^)

こちらは法を守って建ててほしいことを強く言い続けて、交渉したいと思います。
ご意見、有り難うございます。

星マーク
相談者が役に立った
2023年 2月11日
住宅は完成で終わりではなく、住み始めて平穏に暮らすことができて成功です。近隣ドラブルがあると平穏な生活が出来ないので当然民法にも注意して
設計します。
今回の事案では隣家の建築主・工事管理者・設計士に目隠し設置を要求することです。要求しても拒否された場合は、行政の建築指導課・建設業協会・建築診断士事務所協会などに相談、それでも叶えられない時は調停、最後は裁判しかありません。

大変でしょうが頑張って交渉してください。

ECショップサイト
https://kanlabono.com/products/
事務所ホームページ
HP : https://kanlabono.com/
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
横浜市中区海岸通4-22-302
ーーーーーーーーーーーーーーーー
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年02月12日

そそもとくのプロフィール写真

読み返すとひどい文章(愚痴に近い)だったにもかかわらず、
早急なご回答ありがとうございます。

今回の件で、いくつかの判例も読んでみたり、
今後施行される改正民法について、関連するものがないかと調べてみたりと、
にわか法律家にでもなった気でいますが、驕ってはいけないと思っています。

こちらのサイトなどを参考にさせていただき、
法を守って建ててほしいことを強く言い続けて、交渉したいと思います。
有り難うございます。

星マーク
相談者が役に立った
2023年 2月11日
質問に端的に答えるなら

>建築士として、法は建築基準法だけですか?
それ以外の法律は指摘がなければ無視ですか?

仰る通りですね。
質問を拝見して、隣に越してくる方が気の毒だと思いました。
質問者さんの我田引水ですね。
自ら近隣とうまく付き合う姿勢を示すべきですね。
自分がしてやったからして貰えるなんて保証は人生において
有りえませんし、むしろ配慮とは相手を慮ってのことじゃ
ありませんか?

民法で既存の建物への配慮を怠った場合の賠償を命じた
事例は有ります。別に法律に記載は有りません。
ですが全霊で裁判の判決は出されますので、訴訟を起こせば
対応してもらえるでしょう。

しかしながら現時点では、こっちのリスクは、あっちもリスク
状態なので勝つとは思えません。
仲良く暮らしてください。

URBAN GEAR 本多
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年02月12日

そそもとくのプロフィール写真

改めて読み返すとひどい文章(愚痴に近い)で、
また、写真を出すわけにもいかず、どんな状況かわかりかねるところかと思います。
早急なご回答ありがとうございます。

建築士としては建築基準法を守っていれば、指摘を受けない限り問題ない。
なるほど、そうなんですね。これは施主へも説明の上でと思った方がよいですかね?

建築基準法にのっとり建築確認も取れているから、50㎝の距離に作られるベランダはOK。
敷地一杯建てようが、挨拶もなく工事が始まろうが、法はまもってるし問題ない。
そのどこに近隣と付き合う配慮がありますか?
1.1mあればいい手すりだが、高めにもうけたデザインとしようか?
少なくともこれが配慮というのではないですか?
あるいは最初からもめるようなベランダをこちらには作らんです。それが配慮ではないですか?

「あらかじめ慮って気を配る」のが配慮です、言われてから対応するのは配慮ではなく妥協です。
自ら近隣と付き合う配慮は我が家に足りてないですか?

今後提案される妥協案にもよりますが、仲良くしてくださいと言われても、やれそうにはないです。

この家づくり相談「近隣トラブル、建築士として民法はどの程度重要視しているのですか?」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら