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家づくり相談

土地

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借地契約に関して

借地での建築を予定しています。
地主さんが代わると、借地契約をしなおす必要があるということを聞きます。
地主さんがいい人であればいいのですが、強欲な人になると事業が成り立たなくなってしまいます。
法律上難しそうですが、50年程度の事業借地、地主が変更しても借地代変更不可、他者に売る場合は借地人への販売を前提とするという契約は可能でしょうか。

このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。

専門家の回答

2件

2010年 8月25日
houseco51さん

はじめまして、新宿で設計事務所と不動産業を兼業している
マックスネット・コンサルタントの片瀬です。

地主さんが代わっても、借地契約をしなおす必要はありません。
契約をしなおす(更新する)のは、借地期間が満了になった場合で、
相続等によって、契約をしなおすことはありません。

事業用の借地の場合は、更新がありませんので、これも該当しません。
また、事業用借地の場合、その期間中での地代変更はありません。

底地を、他者に譲渡する場合は、借地人が買い取るという特約を設ける
ことは可能ですね。契約前に、地主と話あいましょう。

今回の質問では、普通借地なのか定期借地なのか、判断できませんが
契約する前に、親身になって相談にのって頂ける専門家に、時間をかけ
て、具体的に伺ったほうが良さそうですね。

土地探しからの注文住宅を建築家と建てる
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2010年 8月26日
はじめまして、アーキネットデザインの市川均と申します。
土地の権利には、貸す側の権利(通称「底地権」)と借りる側の権利(借地権)があります。それぞれ独立した権利なので、相手が売買しても自分の権利が脅かされることはありません。
但し、地代については、特約を付けないと、税金等や周辺土地価格の大幅な変動などがあると変更になってしまいます。
 土地の権利はトラブルの元にもなるので、きちんと専門家が間に入って交渉する事をお勧めします。
 写真の診療所は借地です。
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