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前払金に伴う建築業法21条に基づく建築業者の保証人書面について

ハウスメーカーと仕様の打ち合わせを終え、まもなく着工となります。
工事請負契約上、着工、上棟、引き渡しのタイミングで分割実行となるのですが、
前払金となるため、建築業法21条に従い建築業者の保証人を求めました。

予想外に保証人書面の提出に応じてくれて完成保証書面を作成してもらいました。
しかし、書面を見る限りいくつかの疑義があり、以下の観点で建築業法および
他の法律に照らし合わせて保証人の要件を満たしていると言えるでしょうか。
また、完成保証書に記載すべき事項やフォーマットなどありましたらお教えいただけると
助かります。

1.保証人は、ハウスメーカーの親会社でも問題ないでしょうか。
 ※親会社は、ハウスメーカーを連結子会社としています。
2.保証人の親会社は、東京都知事の建築業許可を取得しているが建築場所は神奈川県である。
3.保証人である親会社の連絡先や担当部署の記載がない。
4.問題が起きた場合、ハウスメーカーの担当者経由で保証人に問い合わせる運用を想定している。

よろしくお願いいたします。

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