今回土地の新規取得と建物新築での計画ですすめています。その状況で融資先銀行から建築確認済証の提出が本審査に入ることの条件との回答がきています。ただこの内容を建築会社に相談したところ、土地の契約が完了していない状況で済証は出せないとのことで、他人の土地に不成立になるかもしれないローンなのに、その目的で申請書の提出するのはおかしいとの見解でした。
今回本審査成立後に土地のつなぎ融資が実施され、その段階で名義の変更もなされる認識なのですが、この段階でそもそもの住宅ローンの本審査にすすめなくなってしまいました。売買仲介の不動産会社に相談しても本来それがただしいの一点張りでとりつく島もありません。
土地はすでに手付けを払っており、それをもって建物のプラン作成等にはいっておりました。
済証があれば本審査にすすみ、通ればつなぎ融資が実行される段取りで認識しておりましたが、ここにきて八方塞がりな状況です。
金利が高い土地のみの先行ローンで一旦進め、土地の名義を変えた後に住宅ローンで補填する案も銀行から提示されましたが、いまいち納得がいきません。
銀行側の認識が誤っているのでしょうか。
それともやはり名義変更前に確認済証を取得することはできないのでしょうか。何方かご教示いただきたく存じます。
宜しくお願いします。
今回本審査成立後に土地のつなぎ融資が実施され、その段階で名義の変更もなされる認識なのですが、この段階でそもそもの住宅ローンの本審査にすすめなくなってしまいました。売買仲介の不動産会社に相談しても本来それがただしいの一点張りでとりつく島もありません。
土地はすでに手付けを払っており、それをもって建物のプラン作成等にはいっておりました。
済証があれば本審査にすすみ、通ればつなぎ融資が実行される段取りで認識しておりましたが、ここにきて八方塞がりな状況です。
金利が高い土地のみの先行ローンで一旦進め、土地の名義を変えた後に住宅ローンで補填する案も銀行から提示されましたが、いまいち納得がいきません。
銀行側の認識が誤っているのでしょうか。
それともやはり名義変更前に確認済証を取得することはできないのでしょうか。何方かご教示いただきたく存じます。
宜しくお願いします。