黄色い涙さんこんにちは。大阪で設計事務所をしています、岡田一級建築士事務所の福味ともうします。
ご相談を拝見しただけの感想ですが参考になればと思います。
まず、法的に接道が建物を建てられる道であるかどうかの確認はお済みでしょうか。
道路の様に見えて、実は建物を建てる事が出来ない通路であったりしませんか?
その土地のある行政に赴き、道路管理課等県警部署で確認する事が出来ます。そこで、建築可能と判定されれば、実質的に工事出来るかどうかです。
まず、幅員2mの道路が広い道につながっていると思うのですが、敷地から広い道に出るまでどれくらいの距離があるでしょうか。工事現場には重機を搬入して行った方が安上がりな工事が沢山あります。
基礎工事におけるコンクリート打設。レッカー車で行う上棟作業。建設資材の現場搬入等々がそれです。それらを広い道から現場まで小運搬するとなるとそれだけの経費が建築工事以外に余分に掛かる事になります。
余分に掛かる経費ですが、これが広い道に出るまでの距離に比例します。凡そですが総工費の1割増しは覚悟しないといけないかと思います。
次に、セットバックですが、建築基準法では、建物は最低幅員4mの道路に接道しなければいけない事になっています。一般的には道路の中心から2mの後退して、対側の敷地も2m後退して4mの道を確保します。現況の道路が2mですのでその中心から2mバックとなりますと道路境界線から1mバックする事になります。接面が14mでしたら14㎡道路として使用しなければなりません。敷地が50坪ですので約165㎡ありますから、151㎡が有効宅地となります。建ぺい率が60%ですので、建築面積は90㎡。延床面積は道路が4mですので160%の容積率となり、241㎡の床面積を確保する事が可能です。
ご質問以外にもお知りになりたい事があれば、またお問合せ下さい。
参考HP→
http://www.green-h.org/oadon/index.html