世田谷区で新築一戸建ての建築を予定しております。
対象土地が風致地区にあるため、建蔽率の上限が40%となっており、
風致地区の建蔽率・壁面後退の規制緩和の適用を受けられないか検討しております。特に「準狭小宅地」の適用可否を確認したいと思っておりますが、お分かりであれば教えていただけると幸いです
・「準狭小宅地(100-120㎡)に該当する場合は、建蔽率の上限は50%に引き上げ可能。また、壁面後退の規定も緩和(4方向合計で2.4m分、壁面後退規定が緩和」との規定が存在
・対象土地は133㎡程度。そのままでは準狭小宅地は適用されない
・検証したい事項① 対象土地を分筆(119㎡と14㎡)することで準狭小宅地の適用を受けられないか?
・検証したい事項② 建築確認申請時に全ての土地を対象にせず、119㎡のみを建築対象敷地として申請することで、準狭小宅地の適用を受けられないか?
(分筆せず、単純に申請敷地を119㎡とするだけで準狭小宅地の適用を受けられないか?)
お分かりの方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです
よろしくお願いいたします。
対象土地が風致地区にあるため、建蔽率の上限が40%となっており、
風致地区の建蔽率・壁面後退の規制緩和の適用を受けられないか検討しております。特に「準狭小宅地」の適用可否を確認したいと思っておりますが、お分かりであれば教えていただけると幸いです
・「準狭小宅地(100-120㎡)に該当する場合は、建蔽率の上限は50%に引き上げ可能。また、壁面後退の規定も緩和(4方向合計で2.4m分、壁面後退規定が緩和」との規定が存在
・対象土地は133㎡程度。そのままでは準狭小宅地は適用されない
・検証したい事項① 対象土地を分筆(119㎡と14㎡)することで準狭小宅地の適用を受けられないか?
・検証したい事項② 建築確認申請時に全ての土地を対象にせず、119㎡のみを建築対象敷地として申請することで、準狭小宅地の適用を受けられないか?
(分筆せず、単純に申請敷地を119㎡とするだけで準狭小宅地の適用を受けられないか?)
お分かりの方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです
よろしくお願いいたします。