建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

風致地区の緩和規定(準狭小宅地の適用可否)について

世田谷区で新築一戸建ての建築を予定しております。
対象土地が風致地区にあるため、建蔽率の上限が40%となっており、
風致地区の建蔽率・壁面後退の規制緩和の適用を受けられないか検討しております。特に「準狭小宅地」の適用可否を確認したいと思っておりますが、お分かりであれば教えていただけると幸いです

・「準狭小宅地(100-120㎡)に該当する場合は、建蔽率の上限は50%に引き上げ可能。また、壁面後退の規定も緩和(4方向合計で2.4m分、壁面後退規定が緩和」との規定が存在

・対象土地は133㎡程度。そのままでは準狭小宅地は適用されない

・検証したい事項① 対象土地を分筆(119㎡と14㎡)することで準狭小宅地の適用を受けられないか?

・検証したい事項② 建築確認申請時に全ての土地を対象にせず、119㎡のみを建築対象敷地として申請することで、準狭小宅地の適用を受けられないか?
(分筆せず、単純に申請敷地を119㎡とするだけで準狭小宅地の適用を受けられないか?)

お分かりの方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです

よろしくお願いいたします。

専門家の回答

3件

2018年 7月29日
mikatanさま

はじめまして
東京白金の設計事務所:前田敦計画工房の前田と申します。

検証事項① 
分筆した場合にも、隣接地の所有者が同じ場合には適用は難しいと思います。 
隣接した土地全ての登記情報を申請時に提供を求められました。

検証事項② 
緩和申請の際に登記簿等の提出が求められますので、上記同様難しいと思います。

分筆した土地を第三者に売った場合は可能かもしれませんが、14m2の土地を単体で購入される方は隣接地所有者以外は可能性は低いと思います。


■前田 敦 / 一級建築士事務所 前田敦計画工房
〒108-0072 東京都港区白金2-1-1 パセオ三光坂408
URL: www.mac-atelier.com
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2018年07月30日

mikatanのプロフィール写真

ご回答どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます

2018年 7月29日
確認申請は文筆せずに申請がかのうです。申請範囲がわかるようコンクリートかブロックで表示し杭は使わない事。
世田谷区で災害に強い特殊設計がテーマです。
二重債務をさせない家つくりを実践しています。是非にお試しください。
ご要望のオンリーワンの自分空間を3Dスケッチで形にして確かめてみませんか?
1)判りやすいこと。図面は普通の方には理解が難しいです。
2)イメージがワクワクする。
3)出来上がりに差がありません。

お気に召さない限りスケッチまでは御代はいただきません。そして、後追いもいたしません。
こんな風にリアル・チックなスケッチですので家族全員が納得しえる家つくりプロセスです。
日当たりチェックの視覚化も多面的にできます。家族全員が納得できるスケッチ・プロセスです。
1)https://sumika.me/p/works/7ded2b84dc662e3294c534d1336166d043d306c7
2)https://sumika.me/p/works/7925fc5ca7f7d4921bddb9cbfc8ef36db4194b76
3)https://sumika.me/p/works/2fc3326d5fd1ba368e0a13056de2732f46fdafe3
4)https://sumika.me/p/works/dcd933892f7857fcfb27e07e28dccf92e20e95ea


代表作 早く早く真っ先に家に帰りたくなる癒しの空間です。
1)https://sumika.me/p/works/daa51295eb7412707ce71db516d85c819832f70f

予算チェックをしっかりと事前にし災害に強い家を手に入れましょう。
大地震災害による二重債務をしない家つくりについて
1)火山活動が盛んの中、大地震は想定外が多くなりました。
2)繰り返す大地震に一度もてばよいというのが日本の法律です。
3)繰り返し大地震がくると、耐震金物により木が裂けて目に見えないところで構造劣化がすすむ危険性があります。
  外から見て確認できないから怖いものです。木が裂けない特殊設計で災害に強く、地震災害による二重債務を起こさせない特殊設計の家を作りましょう。

気が向きましたら資料等future.power.sy*****.comに送ってみてはいかがでしょう。それではゴキゲンヨウ。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト
2018年 7月29日
mikatanさま

世田谷東玉川のアトリエ スピノザ 井東と申します。

建築基準法上の敷地は土地の所有者が誰か、とは無関係です。
従って、お話のように分筆し、残りを駐車場等に利用することは可能です。

具体的には役所との協議が必要になりますが
一度詳細なお話をお聞かせいただければと思います。

HP等ご覧いただき、私達の建築に興味を持って頂けましたら
お声懸け頂きたく存じます。


それでは宜しくお願いします。
アトリエ スピノザ 井東
〒158-0084 東京都世田谷区 東玉川2-29-12-201
***** / *****
*****er-spinoza.com

↓ HPです。
http://www.atelier-spinoza.com/index.html

奥沢の家。北西側の電車及び踏切の喧噪を避けるため、外に閉じ、中に開いたコの字型のコートハウスです。
↓ AllAboutで「三角形の吹抜のあるチークの家」とのタイトルで紹介されています。
http://allabout.co.jp/gm/gc/463173/
↓ SUVACOの「訪問レポート」に「奥沢の家」が取り上げられています
https://suvaco.jp/doc/okusawanoie-160903
↓ 「中庭と吹抜けが作り出すリラックス感がたまらない!」とのタイトルで奥沢の家が homify に
取り上げられています。
https://www.homify.jp/…/%E4%B8%AD%E5%BA%AD%E3%81%A8%E5%90%B
https://allabout.co.jp/gm/gc/463173/

↓ 等々力の家です。AllAboutで「子供達が遊び回る家」と、100%LIFEで「3人の兄弟が走り回る「アクティヴ」な家」と紹介されています。

http://allabout.co.jp/gm/gc/458094/
http://100life.jp/feature/20615/
https://www.homify.jp/ideabooks/377068/%E9%96%8B%E6%94%BE%E6%84%9F%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%AA%E3%81%84%EF%BC%81%E5%90%B9%E3%81%8D%E6%8A%9C%E3%81%91%E3%82%92%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E5%A4%9A%E5%BD%A9%E3%81%AB
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2018年07月30日

mikatanのプロフィール写真

ご回答どうもありがとうございます。
参考にさせていただきます

この家づくり相談「風致地区の緩和規定(準狭小宅地の適用可否)について」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら