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条件付き土地の、建物の工事請負契約時の前払金(手付金)について

2月頭に条件付き土地を購入し、4/18に工事請負契約を結びました。

土地に対する手付金として100万円をお渡ししました。

そして4/18の契約10日前くらいに、数日内に建物の手付金100万円を振り込むように言われました。これは施工会社が指定した金額です。
ですが、この建物にかかる手付金についてはそれまで聞いておらず、初耳で突然のことで驚きました。

このような契約前の手付金というのは一般的なものなのでしょうか?

こちらの要望に全く応えない横柄な態度の施工業者だとわかり、すべてが不安になって契約解除に向けて色々と調べております。

何卒宜しくお願い致します。


※請負契約約款の解除要件としては添付写真のとおりです。
15条の1(3)の、不信用な行為があまりにもありすぎます。

専門家の回答

3件

2021年 5月27日
こんにちは。
建物の建築の請負契約前に手付金を請求するような施工会社は私の地元では聞いたことが有りません。
一般的には建物の請負契約時に請負工事金額の1/3を支払うのが一般的だと思います。

契約解除については契約書の約款に「契約解除の項目」が載っていると思います。あまりに強引な業者でしたら弁護士に依頼した方がいいと思います。

参考にして下さい。
矢印
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ユーザーの返答

2021年05月27日

はなまるのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。

2021年 5月27日
はなまるさん、今日は。
 私もそれ程詳しくはないですが、ご存じのことも多いかと思いますが、
少しコメントさせて頂きます。

 土地の場合は手付金を支払うことで契約解除しない限り
他人の手に渡らない約束となり、その代わり解除する場合には
手付金は戻って来ないのが通常(そういう契約内容)では、と思います。

 一方、「工事請負契約」は「建物を建築する工事業者との契約」で、
土地とは基本別物です。
 工事請負契約で、「手付金」というのはあまり聞いたことがありませんが、
「契約時金」または「工事着手金」のことではないでしょうか?
 他の方も書いておられたように、工事請負金額の1/3の金額を工事着手時に
支払うことが多いかと思いますが、この割合はケースバイケースです。
 自己資金や、ローンの都合で1/3が厳しい場合に話し合いで決めることも。
(この1/3も、1/2や、ゼロの会社もありますので...)

 建築工事は特殊な商品ですので、工事業者が建物を建てるにあたって
自己で全てを賄うことが難しく、着手金(契約時金)、中間金、工事完了時金(引渡し時金)の3分割程度にするのが多いと思います。

 「手付金」の他に、「契約時金」を要求されるようでしたら、
話がおかしいかと思いますので、良く確認されるのが良いかと。
矢印
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2021年 5月27日
建築条件付きの物件と言うのは、国が決めた施工業者保護の手法です。
条件付き土地の場合、申込金を払ってもそれ以上お話が進まなければ、一定時期を過ぎると契約解約と見なされ、申込金が返還されるのではなかったのかなと思いますが・・・。
施工会社が工事手付金を求めてきたのは、契約を成立させたかったからではないでしょうか。
国の政策は経済優先で理解し難いところがありますね。
すっきりしない様でしたら専門家にご相談されては如何ですか。
建築条件付きの土地でも、条件解除金を支払えば解除出来る事はあります。
金額は交渉次第ですね。
矢印
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