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家づくり相談

消防のための進入口が必要と言われました。

木造3階の共同住宅を計画しています。

災害時に消防隊員が進入できるように外側から入れる大きな窓を全ての階、全ての部屋に一つずつ設置しなくてはならないと
いわれたのですが、これは正しいでしょうか?

私は防犯のために一階、二階にはシャッターか面格子をつけたいのですが
できないと言われました。

非常用進入口を設置せず代替進入口を設置する場合、非常用進入口に代わる開口部(代替進入口)は3階以上の階だけに設置すればよいのではないでしょうか?
一階と二階にも代替進入口が必要なのでしょうか?

専門家の回答

6件

2021年 5月31日
設計者および消防に確認されてください。
すくなくとも非常侵入口に類するものは3階以上に必要です。
矢印
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2021年 5月31日
消防上の無窓階という基準となります。
非常時に消防隊員が侵入できるような開口部を各階に設ける必要があります。
非常時に外部から鍵を開けることができれば、窓でなくても良いのですが、消防との協議をする必要があります。
消防無窓階、もしくは消防法施行規則第5条の2で調べると細かな基準が出てきます。
ガラスの種類なども定められていますので、一度消防と協議をすると良いかと思われます。
矢印
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矢印
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2021年 5月31日
非常用進入口または代用侵入口ではなく消防無窓階に関する規定指導ですね。
非常用進入口または代用侵入口は建築基準法、消防無窓階判定の開口部は消防法による規定で根拠が違います。

消防無窓階判定の開口部は床面積に応じた開口部面積と、各階2か所以上必要という規定があります。1階または上階でもバルコニーに面する窓であれば住宅用シャッターであれば許可してくれる消防署が多いです。ガラスの種類も指定があります。
消防署ごとに微妙に指導が違うので具体的な指導内容は管轄の消防署の予防課と協議してください。

HP : https://kanlabono.com/
メール:kanlabo*****.com
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一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
TEL:*****
横浜市中区海岸通4-22-302
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矢印
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[退会した専門家]
2021年 5月31日
非常用の進入口は建築基準法の規定であり、消防法の普通階の判断規定とは異なります。
共同住宅では消防活動上は各階に必要になります。ご参考まで。
2021年 5月31日
そうですね、上記の方が書かれている様に代用進入口以外に消防法の無窓階判定に引っかかっているかも知れません。代用進入口とは1mの円が内接する窓、または横75cm以上、縦1.2m以上の開口部が平面上10m以内に一カ所設ける必要がありますが、3階以上のお話です。建物高さが31mを超える階は要りません。消防の梯子車が届かないからです。
しかし、消防法の無窓階は地上階なら階に関係無く、建物の階数が10階以下の場合、直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上高さ1.2m以上の開口部を2つ以上有する必要があり、かつ直径50cm以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以上無いと無窓階になります。
何れにしても消防署の予防課で確認する必要がありますね。
矢印
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矢印
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2021年 5月31日
皆様の解釈が違うようです。緩和規定を利用して
木造3階の共同住宅
1)特殊建築物のため1時間耐火建築にしなければならない。
2)それがコストが高いから緩和規定を利用して準耐火建築1時間耐火といくつかの条件で敷地内通路3mセットバックをも必要と無しとするために条件が決められています。

緩和条件
ロ  建築物の周囲(開口部(居室に設けられたものに限る。)がある外壁に面する部分に限り、道に接する部分を除く。)に幅員が三メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。

(1) 各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。

(2) 各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が、直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第二条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられていること。

(3) 令第百二十九条の二の三第一項第一号ハ(2)に掲げる基準に適合していること。

上記3項目をクリヤーしないと3m壁面後退などで計画が成立しません。

今回の開口部は各宿泊室等に避難上有効なバルコニーに必要な開口部条件が適用されるため各階に必要だということです。

「幅員3mの敷地内通路」を緩和する方法
「幅員3mの通路を設けること」という条件も、一定の基準を満たせば緩和することができます。

以下のすべての条件を満たすことができれば、「幅員3mの通路」は設計不要。

各住戸に「避難上有効なバルコニー」が設けられていること
各住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであること
各住戸の通路に面する開口部は防火設備が設けられていること
上下階の開口部との間には、延焼を防ぐ庇が設けられていること
上下階の開口部との間が2m以上離隔されていれば、延焼防止の庇は不要

避難上有効なバルコニーは直通階段を2つを一つにする緩和規定と違う規定となっています。木三共同住宅の避難上有効なバルコニーの基準は以下様です。
一級建築士でも法律を事細かに勉強し避難上有効なバルコニー規定が2種類あることを知らない人は残念ながら多いです(経験不足によるものです)

バルコニーの床は1時間準耐火構造であること
避難設備(避難ハッチ等)が設けられていること
避難ハッチ等で地上に降りてから、道路に到達するまで幅員90㎝の通路が確保されていること(※幅員90㎝というのは明確には定められていません。特定行政庁により異なる可能性あり)
避難バルコニーに出るための開口部(掃き出し窓or扉)は、有効高さ1.8m以上、幅0.75m以上、開口部下端から床までの高さは0.15m以下

今回求められている開口部規制は上記の木三共同住宅に求められている開口部規制です。以外に事細かに三共同住宅の法律を把握していない建築家が多いいです。

最近はシャッターに外部サムターンがついたものがあります。役所に行きこのサムターン付きのシャッター使用がゆるされるかを直接確認することです。代替え侵入口ではよくつかわれています。

建築家や工務店に聞いてもほとんどの人が知らないレベルです。一番確実なのは木三共同住宅の避難上有効なバルコニーにサムターン付きのシャッターは使えるかを確認してください。


矢印
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