表題の件につきまして、
現在名古屋市で間口の狭い土地(4.1m x 18m)の購入と設計事務所様へ依頼する注文住宅を検討しています。
間口が狭いことから極力幅いっぱいに建物を取りたいのですが、
民法上の隣地境界線から50cmという制限を超え、30-35cm程度を希望する場合、以下懸念についてアドバイス賜れますこと幸甚です。
1.隣地との調整について
あくまでも民法とは言え、今後のお付き合いも含めて事前の調整は必須かなと思っています。
この場合、合意書のようなものを作成するのがベターかと思いますが、
これは土地の契約前に行えるものでしょうか?
また合意書作成の主体は不動産屋さんに行ってもらえるものでしょうか?
また片方の隣地が公共施設なのですが、こういった場合役所?等で上記隣地境界の融通は利くものと思いますか?
2.隣地境界から建物の距離について
今後の壁のメンテナンス等に鑑み、やはり間口が狭まっても50cm離すのがベターでしょうか?
30-35cm程度の幅で通常の建て方、また今後のメンテナンス等は可能なものでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
現在名古屋市で間口の狭い土地(4.1m x 18m)の購入と設計事務所様へ依頼する注文住宅を検討しています。
間口が狭いことから極力幅いっぱいに建物を取りたいのですが、
民法上の隣地境界線から50cmという制限を超え、30-35cm程度を希望する場合、以下懸念についてアドバイス賜れますこと幸甚です。
1.隣地との調整について
あくまでも民法とは言え、今後のお付き合いも含めて事前の調整は必須かなと思っています。
この場合、合意書のようなものを作成するのがベターかと思いますが、
これは土地の契約前に行えるものでしょうか?
また合意書作成の主体は不動産屋さんに行ってもらえるものでしょうか?
また片方の隣地が公共施設なのですが、こういった場合役所?等で上記隣地境界の融通は利くものと思いますか?
2.隣地境界から建物の距離について
今後の壁のメンテナンス等に鑑み、やはり間口が狭まっても50cm離すのがベターでしょうか?
30-35cm程度の幅で通常の建て方、また今後のメンテナンス等は可能なものでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。