建築家と家づくり 好きに暮らそう SuMiKa
家づくり相談

新築戸建てコンパクト住宅・狭小住宅

回答 

4件

役にたった回答 

4件

狭小間口の土地について(隣地境界線からの距離の考え方)

表題の件につきまして、
現在名古屋市で間口の狭い土地(4.1m x 18m)の購入と設計事務所様へ依頼する注文住宅を検討しています。

間口が狭いことから極力幅いっぱいに建物を取りたいのですが、
民法上の隣地境界線から50cmという制限を超え、30-35cm程度を希望する場合、以下懸念についてアドバイス賜れますこと幸甚です。

1.隣地との調整について
あくまでも民法とは言え、今後のお付き合いも含めて事前の調整は必須かなと思っています。
この場合、合意書のようなものを作成するのがベターかと思いますが、
これは土地の契約前に行えるものでしょうか?
また合意書作成の主体は不動産屋さんに行ってもらえるものでしょうか?

また片方の隣地が公共施設なのですが、こういった場合役所?等で上記隣地境界の融通は利くものと思いますか?

2.隣地境界から建物の距離について
今後の壁のメンテナンス等に鑑み、やはり間口が狭まっても50cm離すのがベターでしょうか?
30-35cm程度の幅で通常の建て方、また今後のメンテナンス等は可能なものでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。






専門家の回答

4件

星マーク
相談者が役に立った
2023年 9月25日
名古屋市内ですよね?街中でしたら、隣地境界から50㎝離している建物は、少ないと思います。建築基準法上は建築可能です。お隣が50㎝離されているのでしたら、事前に相談されたほうが無難かもしれませんが、名古屋市内でそのようなことを主張されるのはまれだと思います。お隣が50㎝離していないのであれば、お互い様ですから、問題になりません。
建築する上では、物理的に350程度離す必要がありますので、お互いがそれくらい離せば、建物間は50センチほどのスペースになります。メンテナンス時はお互いが相談して、そのスペースを利用しあうことになります。
https://tect-s.co.jp/top2/works/House/mongakucho/photo01.html
https://tect-s.co.jp/top2/works/House/motohonnoji/photo01.html

矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年10月03日

STのプロフィール写真

お隣が50㎝離していないのであれば、お互い様ですから、問題になりません。
→ここが一番悩ましい箇所でした。お互い様であれば問題無いのですね。隣地は境界線ギリギリまで経っていますので、こちらが一方だけ気を遣わなくても良いと理解しました。ありがとうございました。

星マーク
相談者が役に立った
2023年 9月25日
周辺の慣習によります。商業地などでは元長屋を構造のみ切り離し、ぴったりに近いくらいに建てられているところもあれば、住宅街や郊外であれば外壁後退の指定がある場合もあります。
間口が狭い、ということで商業や近隣商業、あるいはその近郊かと想像いたします。
近隣の建て方を見ていただき、50cm後退している家ばかりであれば難しいと思います。後々、隣地の所有者が変わったときなどに、もめる場合もあります。

間口3mの敷地に建てた事例--店舗ですが。
(名古屋市のアーケード街、商標地域です)
https://www.n-space-d.com/fws9/
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年10月03日

STのプロフィール写真

ご回答ありがとうございます。慣習って分かりづらいですよね(笑)第一種住居地域の比較的住宅が多い地域ですが、周りの環境等改めて見てみようと思います。

星マーク
相談者が役に立った
2023年 9月25日
民法は民と民の法律ですから、民と官の間にはありません。おとなりさまとメンテナンス共有スペースの覚書残されると良いです。不動産屋に相談してお互いに向かい合いましょうが利口。はみ出てメンテナンスは喧嘩のもと。
矢印
この専門家のプロフィールを見る

ユーザーの返答

2023年10月03日

STのプロフィール写真

民法は民と民の法律という観点、抜けてました。確かにおっしゃる通りですね。ありがとうございました。

星マーク
相談者が役に立った
2023年 9月25日
1:民法上の話ですので、あくまでも隣の方とのお話になります。そうなので、お施主様が出て行った方が印象はいいとは思います。お願いに行くわけですから。
 隣地が公共施設の場合は、私はやった事がありません。土地購入前に事前に役所に行って、感触を確かめた方がよろしいでしょう。

2:民法上は500ですが、足場自体も400〜500程度必要になるんですね。昔は単管足場といって、単管を2本合わせた足場を使っていたので、もう少し幅は少なくすんだのですが、今は安全性のためにきちんとした足場を組む様になっております。なので、なんだかんだ500位必要になっております。
 そのため、300しかない場合、メンテナンスのために相手の敷地に入らせてもらうという事になります。その場合、高い塀とかあったばあいは非常に工事が難しくなります。建売住宅などでお互い300しか離してないケースはよくありますが、ほとんどが境目にブロックが2段ほど積んであるだけで、高い塀などは建てないケースが多いと思います。
矢印
この専門家のプロフィールを見る
矢印
この専門家に資料をリクエスト

ユーザーの返答

2023年10月03日

STのプロフィール写真

細かくご説明いただき、ありがとうございます。一方の隣地は境界線ギリギリまで経っているので、こちらがある程度外壁後退して自衛しないと、今後のメンテナンス等で困ることも出てきてしまうかもしれないですね。間口が狭いばかりに悩ましいところです。。

この家づくり相談「狭小間口の土地について(隣地境界線からの距離の考え方)」をfacebookでシェアする

関連する家づくりカテゴリー

おすすめ

同じカテゴリーの他の相談

悩みや疑問を専門家に聞きたい方はこちら

作りたいものが決まっている方はこちら