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設計監理料

建築士法の改正があったと聞いております。
その中に、設計監理料の基準の改正もあったようなのですが、
全ての設計事務所は、国土交通省告示15号に準拠した業務報酬を
請求することになるのでしょうか。
またその時、仮に40坪2400万の注文住宅をお願いする場合
設計監理料は、どの程度になるのでしょうか。

専門家の回答

4件

2015年 9月27日
あくまで基準です。

それよりも高い有名な設計事務所もありますし、
零細の個人経営では、正直「国交省」の出した
数字なんて夢のような報酬です。

うちの場合40坪が「どの程度」複雑な設計の内容かによります。
とはいえ、基本的には2階建てまででしたら8パーセント止まりが
せいぜいです。非木造の場合プラス35万円程度です。

URBAN GEAR 本多信章
at*****geardesign.com
054-206-4343
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2015年 9月28日

不動産屋さん、医師、弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、…と他の職業と同じ様に建築士も国の基準通りの報酬が一般的になれば、少しは地位も向上するのかもしれませんが、、、

スター建築家を除き、①工事費に対する割合8%~20%、②面積での報酬 が一般的なのが、現状です。

弊社では、コストダウンに対する努力を自社の報酬にリンクさせずに徹底的に行なえるように②を採用しています。

40坪だと、40坪×17,000円/㎡÷0.3025㎡/坪≒225万円(税別)が目安となります。この金額で企画~設計監理までの約1年間の業務を執り行うことになります。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
=豊かな空間創造、幸福な時間=
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2015年 9月28日
maxnet 様
国土交通省告示15号に準拠した業務報酬の計算式で実際の完成までの合算をすると高額になります。そこで弊社では低減して算出するなど住宅の場合は15%-12%を目安にし難易度や状況に応じて話し合いにて納得していただき請求させていただきます。これらは設計者の裁量で変化するケースが多くあるのが現状です。
HIROMICHI NAKAMURA
中村弘道・都市建築 計画設計研究所
〒157-0065東京都世田谷区上祖師谷2-28-15
HOUSE228
HIROMICHI NAKAMURA & ASSOCIATES
ARCHITECTS AND PLANNERS
HOUSE228/2-28-15kamisoshigaya
SETAGAYA-KU TOKYO, JAPAN 〒157-0065
tel.+81-3-53141210 fax.+81-3-53141211
http://www.hn-arch.jp
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2015年 9月29日
maxnet様

アトリエ スピノザの井東と申します。
当事務所では
設計管理料を、一律工事費の13%と定めております。
工事費2400万円でしたら、312万円となります。

国土交通省告示15号は公共工事や大規模プロジェクトの場合適用しますが、住宅の場合、あまり利用されないのが一般的ではないでしょうか。

HP等ご覧いただき、私達の住宅に興味を持って頂けましたら
お声懸け下さい。

それでは宜しくお願いします。
アトリエ スピノザ 井東 力+市原 香代子(夫婦で設計しております。)
〒158-0084 東京都世田谷区 東玉川2-29-12-201
***** / *****
*****er-spinoza.com

↓ 大東の家のビデオです。(中庭を中心とした二世帯住宅)
https://www.youtube.com/watch?v=4SVF5aiVcSc

↓ 樽町の家のビデオです。
https://www.youtube.com/watch?v=VClsBXqCJks


↓ 中目黒の家のビデオです。
https://www.youtube.com/watch?v=7OK1zQKI6U8

↓ 池上の家のビデオです。
https://www.youtube.com/watch?v=ptq6bu5zwuE

↓ HPです。
http://www.atelier-spinoza.com/index.html

↓ Facebookもどうぞ
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