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ホームエレベーター の屋上利用に関して

木造三階建て+陸屋根屋上利用でホームエレベーター の導入を検討しており、屋上のペントハウスにエレベーターを停止させたく考えています。その場合は3階建てではなく4階建てとなると設計事務所から言われました。
ペントハウスのサイズは階数算定されない大きさの範囲内ですが、階数算定されてしまうのか、ご存知の方ご教示お願い出来ませんでしょうか。

建築事務所自体、ホームエレベーター の経験はあまりないのと、メーカーに問い合わせても回答を頂けないという状況で真実が分からない状況です…。

専門家の回答

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星マーク
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2018年11月13日
bullさま

エレベーターの着床数が4でも、屋上に出るところが塔屋であれば階にはなりません。従って3階建て+塔屋でホームエレベーター設置は可能です。

藤田征樹
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藤田征樹建築設計事務所
〒161-0033
東京都新宿区下落合3-22-18
TEL:*****  FAX:*****
http://www.mf-architect.com
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ユーザーの返答

2018年11月27日

bullのプロフィール写真

お返事遅くなりまして申し訳ございません。
設計側に再度確認をお願いしたところ屋上利用まで可能でしたとのことで、無事解決いたしました。
お忙しいところご相談にのって頂き感謝しております。
有難うございました。

星マーク
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2018年11月13日
ペントハウス階の面積が、建物全体の建築面積の1/8以下である場合、階数に算定されません。ただし、エレベーターに水が浸入しないように、エレベータの外側にテラス窓のような建具を取り付ける必要はあるかと思います。そのテラス窓部分のスペースも入れて、1/8以下である必要があります。よろしくお願いいたします。
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ユーザーの返答

2018年11月27日

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お返事遅くなりまして申し訳ございません。
設計側に再度確認をお願いしたところ屋上まで利用可能でしたとのことで、無事解決いたしました。
水の浸水の件もとても勉強になりました。
お忙しいところご相談にのって頂き感謝しております。
有難うございました。

星マーク
相談者が役に立った
2018年11月13日
URBAN GEARの本多と申します。

これ、微妙な話なんですよ。まず役所によって判断が分かれる
場合も有ります。
と、書きましたが、屋内用のエレベータですよね。それの扉が開いて、
いきなり外っていうなら、階にはなりません。屋上に突き出た部分が
エレベータの「機械室」ならば、階にならないんですけど、もしも
そこに乗り降りのための「スペース」が屋内にあった場合には、それは
塔屋の扱いにはならずに階になると言われることが有ります。

でも、そもそも4階建じゃ何か問題が有るんですか?

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
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2018年11月27日

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お返事遅くなりまして申し訳ございません。
設計側に再度確認をお願いしたところ屋上まで利用可能でしたとのことで、無事解決いたしました。
4階でも条件的には可能なのですが、防火地域のため竪穴区画などの制限が出てきてしまい、間取りを大きく変更しないといけないため、3階に収めたいと思っております。
お忙しいところご相談にのって頂き感謝しております。
有難うございました。

星マーク
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2018年11月13日
bull様 こんにちわ。
海老原と申します。

屋上がEVのみであれば、その部分の面積(水平投影面積)が建築面積の1/8以下で階算入は無しとなります。屋上階で他に利用されているスペースがなければ階数には算入されないと思いますよ。階数で耐火・準耐火がかわるのでしょうか?(準防火地域内ですと該当ですね)であればけっこうな話ですが、3階建て扱いで問題はないと思います。

ただ、屋内(1~3階)から屋外(屋上階)がつながってしまうので、屋上階のEV前の水の処理には気を付けた方がいいですよ。ないとは思いますが、屋上でEVと屋上床が同じレベルで、勾配もついていないと、雨の日にEVスペース内に水が入り放題になります。
狭くても囲って昇降ロビーをつけたいところではあります。

ご参考になれば幸いです。

◆海老原建築一級建築士事務所
所在 :茨城県つくば市春風台A22街区1-3
Tel  :029-875-3865
Web :http://ebihara-architecture.com
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2018年11月27日

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お返事遅くなりまして申し訳ございません。
設計側に再度確認をお願いしたところ屋上まで利用可能でしたとのことで、無事解決いたしました。
水への配慮もとても勉強になりました。
お忙しいところご相談にのって頂き感謝しております。
有難うございました。

星マーク
相談者が役に立った
2018年11月13日
 厳密な法規解釈でゆくと、エレベーターホールについて解釈の判断が分かれると思います。
 階の解釈は、建築基準法施工令第2条1の8に記載されているんですが、内容は「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。」と書いてあります。
 これを判断すると、昇降機部分はOKですよね。とすると、降りる場所のEVホールが記載されてません。高さに参入しない屋上部分と同じく(集団規定の適用事例に明記されている)、EVホールが「その他これらに類する部分」に当たると主張するか、もしくは他の方法で逃げるかになります。逃げ方の一例として、階段と併用させて、階段の踊り場に出ると主張する方法が一つと、直接屋上に出てしまえという方法が考えられます。あとは、すみませんが、今思いつきません。
 どちらにしろ計画地がある役所の建築指導課に確認は必要と思います。他の地域では良くても、その地域ではできないということは結構あります。相談は電話で簡単にできますよ。というか、本来は設計事務所がやるべき話だと思います。
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2018年11月27日

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お返事遅くなりまして申し訳ございません。
設計側に再度確認をお願いしたところ屋上まで利用可能でしたとのことで、無事解決いたしました。
EVホールの扱いの配慮も設計に伝え、なんとかクリアいたしました。
お忙しいところご相談にのって頂き感謝しております。
有難うございました。

星マーク
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2018年11月13日
正解は建築面積の1/8以下では階数に算有はされません。そして、居室用途でない事が条件でEVホールは居室ではありません。しかし、階数に算入されなくても階に当たり床面積には算入します。住宅ではなくビル設計しているところでは当たり前の話です。
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2018年11月27日

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お返事遅くなりまして申し訳ございません。
設計側に再度確認をお願いしたところ屋上まで利用可能でしたとのことで、無事解決いたしました。
お忙しいところご相談にのって頂き感謝しております。
有難うございました。

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