お世話になります。
構造計算、建築確認申請後に一階居室のウォークインクローゼットの入り口を変更しました。
動線を考慮した上での変更で、変更によりかなり改善されます。
構造計算後でしたが、新たな入り口となるところの間仕切り壁は耐力壁ではなかったので可能とのことでした。(建築確認申請後の軽微な変更で可)
変更によって元の入り口は間仕切り壁となるのですが、元の入り口の下には基礎の立ち上がりがありません。
基礎の立ち上がりがないところに新たに間仕切り壁を立てても構造上問題はないのでしょうか?
合法的でも、無理のある変更ならば、基礎の立ち上がりに合わせて元に戻した方がいいとも考えてます。
ご意見をお聞かせ下さい。
構造計算、建築確認申請後に一階居室のウォークインクローゼットの入り口を変更しました。
動線を考慮した上での変更で、変更によりかなり改善されます。
構造計算後でしたが、新たな入り口となるところの間仕切り壁は耐力壁ではなかったので可能とのことでした。(建築確認申請後の軽微な変更で可)
変更によって元の入り口は間仕切り壁となるのですが、元の入り口の下には基礎の立ち上がりがありません。
基礎の立ち上がりがないところに新たに間仕切り壁を立てても構造上問題はないのでしょうか?
合法的でも、無理のある変更ならば、基礎の立ち上がりに合わせて元に戻した方がいいとも考えてます。
ご意見をお聞かせ下さい。