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準防火地域のサッシ等の開口部の仕様について

準防火地域でも2階建てで100㎡ほどの床面積であれば木造で特別な規制も無い。という認識でいるのですが(規制が無いのは500㎡以下)、
その場合においてもサッシ等、いわゆる開口部については防火仕様である必要があるのでしょうか?

延焼ライン関係も含めてですが、準防火地域の2階建て木造建築に防火関連でどのような規制が付くのかよく分かりません。
教えていただけると助かります。

専門家の回答

4件

星マーク
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2021年11月 9日
準防火地域、二階建てでしたら
延焼ラインにかかる部分、
一階は隣地境界・道路中心線から3M
二階は5mの範囲にある開口部は
防火設備が必要です。
矢印
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ユーザーの返答

2021年11月09日

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IGArchitects一級建築士事務所様

回答ありがとうございます。
巷で見かける「規制がない」というのは、構造や壁など全体にまつわる部分で高い仕様は求められないという意味であって、延焼ラインにかかる部分の開口部については防火設備である必要がある。という認識で合っていますか?

星マーク
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2021年11月10日
答え-1
おしゃられている準防火地域内の建物=準耐火建築物にしなくて良い規模に値します。

答え-2
がしかし準防火地域内の建物に対し規制があります。それは準耐火建築物にしなくて良いものも含みます。

答え-3
法的根拠を以下に示す。

(防火地域及び準防火地域内の建築物)
第61条
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2m以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。
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星マーク
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2021年11月10日
延焼のおそれのある範囲にある開口部は防火設備、外壁は防火構造としなければいけません。屋根は全面を不燃材で葺く必要あり。バルコニー床は裸火性能認定品で仕上げなければいけません。

防火無指定地域であれば開口部に規制はありません。ただし外壁で延焼の恐れのある範囲は準防火構造としなければいけません。
矢印
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星マーク
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2021年11月10日
準防火地域ですと、床面積500㎡未満まで2階建は勿論ですが3階建も木造が可能ですね。
開口部は準防火地域内ですと、延焼ライン(1階:3m、2〜階:5m)の範囲内は防火戸(防火設備)にする必要があります。
矢印
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