建築物の敷地には、法律により「用途地域」が決められており、敷地に建てることができる建物の用途や面積、高さなどが制限されています。
また、間口が狭いので東西の隣地境界と外壁面のあきはできるだけ小さくしたいと思うのが人情ですが、民法の第234条には、隣地境界と外壁面のあきは50cm以上確保しなさいという規定があります。ただし、隣地の所有者と協議し合意を得ることができれば50cmより狭くすることができます。(現在、隣の家の外壁が敷地境界から50cm未満の位置にあるのであれば、同じ距離の位置に壁を造りますと断っておけば、それほど問題になることはないかと思います。)
※土地購入の前には法的規制についてきちんとチェックしておくことが必要です。
さて、間取りですが、南北にかなり細長い敷地ですので、1,2階ともに、光を取り入れるとすれば南北からというのが自然だと思います。
したがって北側および南側に面して主要な部屋を配置することになると思います。洗面脱衣所・浴室・トイレ・通路などは窓が採れないところもでてくると思います。