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私道の路地状敷地への変更について

 自宅は、公道(4m)道路から2.5m幅の私道を約20m入ったところにあります。私道は、2軒の共有(私道に沿って2軒並んでおり、自宅は2軒目)ですが、最近1軒目が引っ越ししました。現状では建て替えできないと理解していますが、1軒目の私道分の譲渡を受け、私道を全て自分の所有としてしまえば、私道ではなく、路地状敷地(旗竿地)として、4m道路に2m以上接道していることになり、建築可能になるのでしょうか。(1軒目は私道以外にも4m道路と接道しており、地主は私道の譲渡の意志はあるようです。)
 また、私道を路地状敷地への変更の手続きについても御指南下さい。
ちなみに自宅は栃木県栃木市です。

専門家の回答

4件

2015年 2月21日
役所の道路認定が何になっているかをまず調べ、そこで私道取りやめ敷地とできるか確かめてください!
矢印
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2015年 2月21日
現況の私道(わたくしどう)が法的に何かを確認してください。
「43条ただし書き」か「42条1項5号(位置指定道路)」のどちらかの可能性が高いです。

位置指定道路であれば現況での建替えの可能性はあります。43条ただし書きの場合は再度申請が必要かもしれません。運用基準はコロコロかわるので果たして条件が満たすかは分かりません。運用基準は行政で違います。

また、公道が何かの確認も必要です。幅員からすれば市道(いちどう)ですがこれが42条1項1号なのか42条2項どうろなのかの確認も必要です。

茨城市役所の建築指導課あるはそれに相当する部署にお問合せください。後は専門家の方に相談してください。
矢印
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矢印
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2015年 2月21日
Masaru Higano様

新宿で、設計事務所と不動産コンサルを兼業している
マックスネット・コンサルタントの片瀬と申します。

場所柄、推測するに、私道は、私道でないと思います。
私道とは、位置指定道路又は2項道路になりますが、2.5mの幅員と
地域的な状況を踏まえると、単なる通路として、お互いが納得して利用
してきたのではないでしょうか。

ではどうするのが一番良いか。
地主の気持ちが変わらない内に、できる限り早く譲渡して頂きましょう!!
安く購入できれば、二束三文の土地が、普通の土地に変わりますね。
こんなチャンスは、二度とないと思います。

価格的には、相場の2倍までであれば、お得です!

私道でないので、登記だけで問題ありません。
公図を確認してください。
そして、私道と思える地番部分が、分筆されているか確認してください。
分筆されていれば、そこの謄本をとれば、私道かどうかも直ぐにわかります。

分筆されている場合・・・登記のみでOKです。
分筆されていない場合・・・分筆登記が必要です。

何か解らなければ、下記まで直接メールして頂ければ、できる限り協力
させて頂きます。
k*****t-g.co.jp

土地探し:http://www.maxnet-g.co.jp/associates/associates.html
注文住宅設計:http://www.maxnet-g.co.jp/associates/residential_design.html
作品集:http://www.o-uccino.jp/kenchikuka/designer_0000000413/
矢印
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矢印
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2015年 2月21日
Masaru Higano様

こんにちは。
お話しから推測しますと私道ではなく通路だと思います。役所での確認は必要ですが。

であれば、お考えの通りに進めれば路地状敷地として利用することができるでしょう。法務局で公図を調べ、その通路がその形に登記されているようであれば、その部分の所有権の移転登記を行えはいいでしょう。

だた、ややこしいのですが建築確認申請では土地の所有権云々は関係しないのです。この敷地で建築確認を取りたいと申請すれば、登記簿等で所有者の確認は行わないのです。
ですので、路地状敷地の変更手続き等は必要なく、あくまで審査する側が路地状の部分を含んだ敷地形状やその用途が建築基準法を満たしているかどうかをチェックするにすぎません。

ご不明な点があれば、直接アドバイスをさせて戴きます。

河野秀樹建築研究所
http://homepage2.nifty.com/kohnok/


矢印
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矢印
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