こんにちわ。
茨城県で設計をしております海老原と申します。
ご実家の小屋をつぶして、ということなので、ご実家と同じ敷地内に家を新築で建てる、ということでしょうか?
建築基準法では、1つの敷地に1つの建物、が原則です。
倉庫等の付帯建築物であれば建築可能ですが、同じ敷地内で専用住宅を2棟建てることは原則不可能です。
まずは、
①小屋をつぶしたスペースに家を建てるための敷地の分割等が可能かどうか
※実際に土地を分筆もしくは建築基準法的に分割
② ①のために、もともとの敷地の地積測量図があるかどうかの確認
⇒土地を登記した際に一緒に登記されていれば法務局にあります。
詳細な測量図がない場合は一度測量をかけた方が無難です。
(境界特定ではなく、建物建築のための測量で可)
ここをクリアにした方がいいですね。
調べたら建てられない、のに小屋をつぶしても仕方ありませんので。
(※離れ(キッチンや浴室等の水回りは設置不可)、であれば同一敷地内でも建築可です。)
ちなみに、①は設計事務所、またはハウスメーカー等 ②は測量は測量事務所等でお願いすることになります。
◆海老原建築一級建築士事務所
所在 :茨城県つくば市春風台A22街区1-3
Tel :029-875-3865
E-mail:d*****ra-architecture.com
Web :
http://ebihara-architecture.com