chacoさん
マックスネット・コンサルタントの片瀬です。
狭小敷地に建築する場合、隣地境界との離れは、50センチも設けたら
建物は、ドンドン小さくなってしまいます。それを回避するために、隣地の
人と協定を組んで、民法で定められている50センチの離隔距離を回避
するのです。(風致地区等は除きます)
また、既存建物との離隔距離も、50センチ設けなくても問題ありません
ので、安心してください。増築申請すればいいのです。その方法は、以下
の2ケースが考えられますね。
1)完全に一体化して増築する。
2)完全に分離して増築申請する。
HMでは、当り前の方法でしか物事を考えません。とくに、厄介な問題は
特に相手にしません。そのような時間があるのであれば、他の物件に当
て、効率優先に業務を処理していくだけなのです。
安心してください。敷地の間口が4m程度のケースは多いですよ。
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