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私有地通路に面した車庫について

以下の内容の土地を入手予定です。
建築を計画するにあたってアドバイスを頂ければ幸いです。

私有地通路に面した車庫について質問があります。
敷地の状況ですが、
[敷地西側]
公道(1.9m)に12m程度接道。→必要なセットバックを行う予定。
[敷地南側]
私有地(月極駐車場への出入り通路)幅4.0m(アスファルト舗装)に10m程度接道。
私有地に面してRC造りの車庫有り。
私有地を通行して車庫の出入りを行います。
土地所有者に「人」と「車」に関する通行許諾の「覚書」を頂く予定です。(第三者に譲渡しても通行許諾が継続される旨が明記されています)

上記、車庫を建築後も継続して使用していく予定です。
(RCでしっかりと作られているため、西側公道に面して作り直すのはもったいないと思っています)

通路とはいえ人の私有地を通行しなければ自分の家の車庫に出入りできないことに若干の抵抗が有ります。

法律的には何ら問題ないものでしょうか?
または、使用するにあたって何か注意することは有りますでしょうか?

このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。

専門家の回答

1件

2006年10月31日
建築基準法では、公道を通って敷地にアクセスするという事が前提になりますので、私有地のアクセスについては特に規定はありません。

お隣の土地の通行に関しては、民法第280条の(通行)地役権が該当すると思います。(通行に限定した地役権)
http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.6

通行地役権の設定として、その覚え書きが有効であるかどうかは、土地家屋調査士、司法書士など専門家に確認された方がいいと思います。建築士は専門外ですので。

その権利を確実にしたいのであれば、登記するのが一番のようですね。
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ユーザーの返答

2006年10月31日

HOUSECO登録のユーザーのプロフィール写真

ご回答頂きましてありがとうございます。
林様のアドバイスは大変参考になりました。
ありがとうございました。

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