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フルリノベーション

東京都北区の駅の近くに土地30坪程に4階建の鉄筋ビルが御座います。
築数十年経っており、外観・内側を含めて全面てきな改修工事を検討しております。
まずは、EV設備を追加設置したいのですが、可能ですか?

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星マーク
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2015年 5月28日
お近くか、知り合いに建築関係者(設計事務所、建設会社など)がいたら、ご相談してみれば、茶のみ話程度なら、お金もかかりません。
ただ問題は築数十年では、経年劣化が気になります。そのあたりもご相談なされはいいと思います。
矢印
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星マーク
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2015年 5月28日
汎建築事務所の大房汎と申します。可能だと思います。他の改修工事が建築法規に適合するかの検討もあります。
矢印
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星マーク
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2015年 5月28日
株式会社ヨシダデザインワークショップの吉田と申します。
建物の詳細が不明ですが。
・敷地に余裕がある場合は外付でEVタワーを増築する方法があります。この場合は本体構造への負担は最小限にできるかもしれません。公団アパートのリニューアルなどで行なう手法です。
・敷地に余裕がない場合は、建物の一部に各フロアー毎にエレベーターシャフト設置のための穴を床に開ける必要があります。それにより構造を一部壊すことになりますので、建物全体の構造耐力を精査する必要が生じてきます。また、EV工事と合わせて、EVシャフトは火災時の火の道にならないよう周囲を防火壁で加工処置が必要になります。
いじれにせよ構造的な検討が不可欠になると思われます。

以上です。ご参考になれば幸いです。
矢印
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2015年 5月28日
Hiro様

高田馬場で、マンションの大規模修繕も経験している
マックスネット・コンサルタントの片瀬と申します。

赤羽・十条当たりでしょうか。良く遊んでいた地域です。
多分、お考えの内容は、全て可能だと思いますが、予算次第ですね。

一度、現地を確認させて頂けないでしょうか。
k*****t-g.co.jp
上記に、ご希望日時を2~3上げて連絡を頂ければ、直接伺いますので
ご検討、宜しくお願い致します。

土地探しからの注文住宅・アパート・マンション:http://www.maxnet-g.co.jp/
大規模修繕:http://www.o-uccino.jp/kenchikuka/designer_0000000413/sakuhin/0000002260_k/
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2015年 5月28日
はじめまして
前田敦計画工房の前田と申します。

構造的検討を行えば技術的には可能です。

確認したいのは、既存の建物の確認済証と検査済証があるかどうかです。
これがないと既存建物が法的に適合しないということで、EVメーカーが対応できなくなりますので、探してみてください。
矢印
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星マーク
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2015年 5月28日
既存ビル建築時の完了検査済証があれば様々な可能性があります。
ない場合(の方がほとんどですが)は、増築を伴わず、かつ構造体の半分を超える部分を改造しなければ改修工事は可能です。エレベーターの場合、既存ビルの床を切り抜いてエレベーターシャフトを挿入すれば増築にならないので可能です。ただし、出来ない場合もあります。図面で判断するしかありません。
矢印
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2015年 5月29日
はじめまして
中川龍吾建築設計事務所の中川と申します。

これまで、数棟の既設建物にエレベーターの新設を行う改修工事を手がけました。
その経験からすると、「既設建物の構造上の安全性が確保されているかどうか」がまず問題となります。
エレベーターを新設する為には、必ず昇降機についての確認申請手続きが必要となりますが、これを行うにあたっては、建物の検査済証があるかどうか、新耐震基準に適合しているかどうかが昇降機自体のチェック以前に問われる重要なポイントとなります。
検査済証がなかったり、新耐震基準(昭和56年)以前の建物の場合には、エレベーターの新設は非常に困難なものとなります。
困難というのは、今回の改修で耐震改修を行い、建物の安全性を証明できればエレベーターの新設は可能になる為です。
(もちろん、新設する昇降路の構造上の安全性も証明する必要があります)
その場合には、建物全体の耐震診断と耐震設計、耐震改修工事が必要になります。
また、構造面の他、基準法上の既存不適格事項がある場合には、その是正も必要になってくるとお考えください。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
矢印
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星マーク
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2015年 5月29日
Hiro様
ご相談にご回答させていただきます。
エレベータは、設置可能だと考えます。
まず、増築にならない事が重要ですので、建物内部につくる考え方です。
既存建物はどうやら旧耐震時期のものだと思いますので、エレベータシャフト(エレベータの上下する空間)を、地面から自立する構造でつくる必要があります。
これは、本体建物に対して、当初予定されていない応力(重さ)をかけないようにするためです。
既存建物が建築基準法上の検査済証を取得している場合と、取得していない場合で、エレベータの確認申請上の手続きに違いが出ますので、ご留意ください。

株式会社ダイス設計
一級建築士事務所/技術士事務所(建設部門 都市計画)
谷口 充良
東京都渋谷区笹塚1-22-2 KMビル3F
TEL *****
FAX *****
email mitsuyo*****7.com
http://www.dice77.com/
矢印
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星マーク
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2015年 5月29日
確認申請書構造図面計算書と検査済み書が有れば可能性があります。
矢印
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