開発許可を専用住宅として取得した後に、一般住宅としての建築許可申請をしましたが、当該地域は、第二種低層住宅地域だったので、小さい喫茶店は可能とのことだったので、その途中でカフェとして利用することにしました。もともと、小さなログハウス(総床面積30m2)に庭を設けて、ゆくゆくはカフェをしたなと思って建てるつもりが、すぐにカフェをやることに変更することにしました。そのため、保健所から飲食店の許可を得るために、許可条件にあうように風呂をなくすとか、厨房の壁材を変更するとかの構造設備を変更しました。建築許可を得た後、無事に飲食店の許可を得て営業を開始したのですが、先日、不動産からとなりの土地の開発申請をだすときに、法務局の人がきて、住宅で許可を得ているので、店舗で利用しているとまずいので、看板だけは外してくれないかとの依頼がありました。第二種低層住宅地域なので、カフェができるものと思っていたので驚いでいます。また、用途変更するには、5人槽からさらに大きい浄化槽に変えないと許可がおりないとのことで、さらにびっくりしております。その場合150万以上の費用がかかってしまいます。今後とも、カフェを続けていきたいのですが、用途変更するには、浄化槽を大きいものにしなければいけないのでしょうか。また、そのほかに変更しなければならないものがありましたら、ご教示ください。