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建築基準法第22条指定区域、第二種20m高度地区、地区計画について

土地から探しておりまして、良いなと思っている土地の制限事項に「建築基準法第22条指定区域、第二種20m高度地区、地区計画」の記載があります。具体的にどのような制限なのか教えてください。
土地の詳細は、添付のとおりです。
またセットバックについては理解しています。日当たりの問題で斜線側に建物を寄せて建築したいと考えていますが こういった斜線の形の土地で注意すべき点などはありますか?
こういった土地(斜線、制限あり)も、建蔽率、容積率の計算は変わらず、ざっくりと120平米の一階部分に1階から2階(もしくは3階)あわせて延べ床最大402平米の建築ができるという計算で間違いないのでしょうか。
最後に地目が田になっていますが、すきなハウスメーカーで建築可能ということで住宅を建てられると考えていますが、地目が田であることで何か特別な手続きなどが必要なのでしょうか。
いくつか質問させて頂きました。
専門家の皆様、教えてください。
よろしくお願いします。
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専門家の回答

2件

2025年 5月26日
はじめまして
以下に簡単に書いてみました

◻︎ 法22条地域
屋根と外壁に一定の性能が求められますが
ごく一般的な地域でして
戸建て住宅のほとんどは その性能を満たしてつくられています
ですので 他と比べて大きくコストアップする などは ありません
あまり気にしなくてもよいかと思います

◻︎ 第二種20m高度地区
一般的な3階建て程度の高さであれば
制限に抵触することは まずありません
こちらも あまり気にされなくてもよいかと思います

◻︎ 地区計画
これは 内容がわからないので なんとも言えません
地区によって その内容が変わるからです
その土地がある地方自治体の都市計画課で確認できます

◻︎ 最大のべ面積
添付されている資料の敷地面積は
セットバック部分は減じてあるのでしょうか
セットバック部分は敷地面積に含めませんので
それを加味した上で 最大のべ面積を計算することになります

◻︎ 地目
一番大変そうだなと思ったのは この地目ですね...
現状「田」とのことですが
そのままでは住宅を建てることはできません
「農地転用」と言って
住宅を建てられる地目に変更する手続きが必要になります

ご参考になれば 幸いです
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ユーザーの返答

2025年06月13日

やまさんのプロフィール写真

詳しく教えていただきありがとうございました。
項目ごとに解説頂いたおかげで理解が深まりました。
地目が田であることについては、土地が市街化区域にあるため農地転用の申請はスムーズに行えるとのことでした。
この度は、迅速に回答いただきありがとうございました。

2025年 5月26日
お書きになている法的条件は、何ら問題ありません。
ただし、地目が田ですので、そのまま土地を取得すると、あとから大変なことになります。この土地を取得されるのであれば、売主側で農地転用の手続きを完了していただくことを条件にしたほうが良いと思います。農地転用するためには、地元の農業委員会に諮る必要があります。多くの場合、農業委員会の会合は、年に1,2回しか開催されませんので、それに合わせて審査をお願いすることになります。そういった手続きは、地元の人間以外がするのは難しく、現在の所有者で担当していただくのが無難です。

私も今までに何度か農地転用しましたが、結構大変でした。また農地なので、水利組合の許可なども絡んできます。これには水路の下流域を調査する必要があり、ややこしいのです。以前、福岡の宇美町で農地転用の後、開発申請の協議を行い開発工事をしあと、建築工事に至った経験がありますが、なんとか完了できました。

ハウスメーカーではこういった敷地に関することに対応してくれないと思います。またご希望の斜めの道路境界に寄せて建築計画することにも、難色を示すと思います。ハウスメーカーは、真四角な敷地に普通にプランニングすることしかしないので、イレギュラーなプランニングはしてくれないと思います。
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ユーザーの返答

2025年06月13日

やまさんのプロフィール写真

回答頂きありがとうございました。
農地転用は、なかなか一筋縄ではいかないのが通例なのですね。
検討している土地においては、市街化区域のため転用の申請はスムーズに行えると説明をもらいました。
がしかし、水利組合などが絡んでくるようであればこの限りではないですよね・・・。
また、ご心配いただいているように土地の形が特殊なためハウスメーカーが難色を示すというのは仰る通りと思います。色々と勉強になります。
迅速に回答いただき、ありがとうございました!

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