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公簿売買の誤差許容範囲

公簿上488㎡の土地の実面積が456㎡の可能性があると設計事務所から言われ、その分安くしてもらうべきと言われましたが、不動産屋に言ったら「多少大きくても小さくても金額は変わらない」と言われました。
契約はまだです。

差は32㎡、6.6%ですが、この差は一般的に許容範囲内でしょうか?

専門家の回答

2件

2017年 3月 9日
昔は測量も適当ですから誤差はよくある話です。
交渉されるのも良いでしょうし、値段に対する許容範囲は買主でなければ判断がつかないと思います。
矢印
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2017年 3月 9日
公簿売買か実測売買ということで、当方、知る限りはありません。従って金額は変わらないと思います。

次にはっきりしたいことは境界の話です。後でトラブルにならないように、隣地所有者と話し合い(できれば書面で残す)杭を入れてもらった方が良いと思います。

その場合の費用は買主が持つことになるかもしれません。
そうなると、測量費用も持てと言われますので、売り主と双方半分づつということに交渉をした方が良いと思います。

そうして、実測による登記をするべきと考えます。

評価価格にもよりますが、
固定資産税も減額されるかもしれませんのでそうして下さい。

ツルサキ設計 鶴崎より
矢印
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矢印
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