地下室を作ることについて少しづつ理解できてきたのですが、
地下シェルターというのは建築基準法に引っかかるのでしょうか?
核シェルターといわれるような避難場所を作る場合
・上部が外気に開放されている、または、ドライエリア(外堀、空堀)などの開口部がある
というところは引っかからないのでしょうか?
それとも核シェルターは居住用という扱いではないのでしょうか?
地下シェルターというのは建築基準法に引っかかるのでしょうか?
核シェルターといわれるような避難場所を作る場合
・上部が外気に開放されている、または、ドライエリア(外堀、空堀)などの開口部がある
というところは引っかからないのでしょうか?
それとも核シェルターは居住用という扱いではないのでしょうか?