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家づくり相談

地下室について学んでいったのですが、地下シェルターは建築基準法に引っかかるのでしょうか?

地下室を作ることについて少しづつ理解できてきたのですが、
地下シェルターというのは建築基準法に引っかかるのでしょうか?

核シェルターといわれるような避難場所を作る場合

・上部が外気に開放されている、または、ドライエリア(外堀、空堀)などの開口部がある

というところは引っかからないのでしょうか?
それとも核シェルターは居住用という扱いではないのでしょうか?

専門家の回答

2件

2017年 9月28日
ドライエリアが必要なのは「居室」です。
前回の回答にも居室と書きましたが、御理解いただけませんでしたか?
居室とは「継続して使用する部屋」という意味です。例えば住宅ならば、
寝室や書斎、それにキッチン、ダイニング、リビングなどです。
洗面脱衣室や浴室、トイレは、使用が限定的で、用が済めば出て行く、
つまり短時間しか人が居ない部屋なので、換気については基準が有りますが、
「採光」については求められません。従って究極的には「納戸」「収納」は
いずれの性能についても法では定めていません。

地下シェルターも同様な位置づけになろうかと思います。
一応行政に確認していただきたいですが、シェルターは一時避難場所ですから、
継続して使用する前提では有りません。従って、本気で使うなら空気の
入れ替えが出来なければいけないでしょうが、採光は必要有りません。
ですから地下に設ける「部屋」が「納戸」ならば前出のドライエリアは
必要ないと言うことになります。

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ユーザーの返答

2017年09月28日

kodaのプロフィール写真

すごくよくわかりスッキリしました!
ありがとうございます。

2017年 9月28日
核シェルターは核シェルターとして使用する時に居住用となります。それまで使用しないのももったいないので核シェルターというか地下にある居住用の部屋として地下室を作ると良いですね。
ツルサキ設計より
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