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建築家との契約

建築家と家づくりに失敗しない為に、契約する前に絶対確認しておく内容について教えてください。
家のデザインは、建築家の斬新なアイデアがあっていいのですが、基本的な構造についても建築家任せということになるのでしょうか。
長期優良住宅基準というものがありますが、これをベースに夫々基準をクリアしているのか確認しておけば大丈夫なものなのでしょうか。
これだけは確認しておくべき内容がありましたら教えてください。
宜しくお願いします。

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星マーク
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2018年 5月13日
大阪で設計事務所をしています、福味と申します。

長期優良住宅でも構いませんが、住宅性能表示制度と云うものがあります。
http://www.green-h.org/oadon/ansin.html
数値で示せる住宅の性能についてはこちらの方がより詳細に決められています。また長期優良住宅は現場検査がありません。つまり、長期優良住宅の技術基準に適合した建物が建てられているかどうかは、監理する建築士の能力に掛かっています。しかし、住宅性能表示制度は、着工から竣工まで建設途上の要所で4度に渡り現場検査がありますのでより客観的な評価を得る事が出来ます。

構造等級である耐震等級には二通りの等級の取得方法があります。
一つは構造計算(許容応力度計算)による方法と、もう一つは住宅性能表示制度の技術基準によるものです。熊本地震では住宅性能表示制度の技術基準による耐震等級2を取得した家が倒壊しました。後に許容応力度計算を用いて再計算を行った処、許容応力度計算では、耐震等級2に達していなかった事が分かっています。
耐震等級の高等級を要求する場合は、許容応力度計算を行う様要望しましょう。

建築士の請け負う責任は設計報酬に比べると非常に大きなものとなります。設計ミスで建物に瑕疵だ生じた場合、設計料の返還だけでは、補修費ややり替え費用に足らない可能性も十分あります。こう言った場合に消費者を保護する制度として、「けんばい」(建築士賠償責任保険)があります。これに加盟している設計事務所であれば、もしも致命的な、瑕疵が判明しても、一般的な住宅であれば、建て替えが可能なくらいの補償が出ますので安心かと思います。契約前に「けんばい」に加盟しているか確認しましょう。

上記は確認すべき必須項目です。最後は人と人との相性が家造りの成否を分けると云っても大袈裟ではありません。ですので、メール等で出来るだけ多くの建築士に相談し、その建築士の住まいに対する考え方等を確認して、これはと思う建築士とは実際にお会いして、話しを進めるようにしましょう。
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2018年05月13日

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岡田様、

早速、非常に参考になるご回答いただきまして有難うございました。
貴重なご意見を参考にしたいと思います。

2018年 5月13日
堺市の建築事務所「StudioREI」の嶽下と申します。

上記の福味様の仰るとおり、構造について性能をある程度担保しようとすれば、
長期優良住宅も良いですが検査が無いので、性能評価制度(設計評価&建設評価)の利用がより良いかと思います。当方のお客様でも現在、長期優良や性能評価の制度を利用されたいとの事で実際に設計内容に反映中の案件が4件程ございます。
デザインやアイデアと同様に構造も加味した設計が求められる時代です。
是非構造の希望レベルも建築家に伝えてみて下さい。
思ったような返事が返ってこない場合は、他の建築家に相談される方が良いかと思います。
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2018年05月13日

よっちゃんのプロフィール写真

嶽下様、ご回答有難うございました。

2018年 5月14日
独楽蔵(埼玉)の長崎と申します。

構造はグレードがありますので、ご希望をお話しして共通の認識を持っておいたほうがいいかと思います。コストプランニングも大事になってきますので、想定の予算計画でどの部分まで考えているかもお聞きになったほうがいいでしょう・・・。

契約の際に重要事項説明といって、契約の内容や解約の仕方などの説明があると思います・・・。
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2018年 5月15日
先ずは相性ですね。
次に、木造であれば木構造に詳しいかどうか?
(木造は学校であまり勉強しないので大工かプレカット屋任せが多いと思います。)
長期優良住宅も、性能表示制度も国が作った制度で、さほど意味がないと感じてます。
その他、今は省エネ法対策ですね。
用は、それにどっぷりはまるのではなく、制度の利用しなくても設計上当然考慮すべきなのです。
そして、第三者の評価機関に検査してもらうのは国のお墨付きとなりますが、あくまで、4回の検査で事前事後を是正処置を含めありきたりで大したことはできません。参考です。建築家がデザインはもとより、それなりの性能を含め設計をし、工事中には監理業務でそれぞれの工事種類の過程に基づきしっかり確認することが大事だと思います。
質問への回答ですが、①建物への要望確認②設計料、諸経費含めた予算確認③委託範囲の確認
程度かと思います。
鶴崎より
矢印
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2018年 5月18日
はじめまして。

建築家と建築士、設計者、設計士など様々な言い方をされていますが
意味はお分かりですか?

デザインは意匠というのですが、絵を描くのと一緒ですね
何がいいか、という概念は確立していません
つまり趣向なのです

斬新なデザイン。というと三角形を逆さまにした家を考えたとします
それがいい。と思ったとします
しかし、その形を作ろうとしたときは一体誰が作るのでしょうか?

つまりつくる人が建築の出来良しあしが決まります
でも、間違いなく造れる形と難しい形があります
それを選ぶのは施主であり、建築デザインをしている人ですね

構造という部分は選んだ形に対して理論的に計算結果を導き合否を決めています
建築家が出来る場合もありますが、専門性が高いので実際は構造事務所に依頼する
ことが多いでしょう

此処が問題なのです
デザインは建築デザインをする人で、構造は構造計算する人という分業があるので
間違いや勘違いがあるのです
そのようなことがないように注意しておくことが重要です
それは最終的に確認申請として提出する方の名義が誰であるかですね

確認をするべき項目ですが、先ずご自身が気になる部分でしょうね
例えば、遮音、吸音などの音に関すること、断熱、遮熱などの熱に関すること
構造で言えば、何処に耐力壁があり、どのようにして力を分配しているかなど
耐震、制振、免振的な地震に対することなど。性能的な部分は理解しておくべき
ですね
法的な部分は面積、容積、高さなどです
長期優良などはチェック項目がありますので確認しておくべきでしょう

しかし、専門家でなければ相当な勉強が必要です
時間を掛けて勉強するか、信頼のおける専門家を見つけるか。方法はあります
後は努力のみですね

ローコストを応援する
tekine.com、
矢印
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2018年 5月23日

契約前に確認と言うより、しないといけないのは、信頼関係の構築だと私は思っています。全くいないと言う事では有りませんが、建築家自らが意匠的に創りたい物を技術的な裏打ちもなく提案する建築家(=建築士事務所に所属する設計監理専業一級建築士)は
滅多にいらっしゃいません。特に、一般的(ノット・セレブ)住宅をこの職責で設計監理なさっている方は、お客様の要望を全く聞かないで造る方なんて相当の恐いもの知らずでしょうから皆無に等しいと思います。
建築の一般規模の住宅は、審査機関が全てをCH致しませんが、これは遵守しなくてもいいと言う事ではなくその建築家の責任で遵守せずに事故・火災・破損・死亡等があったら建築家の責任になるということなのです。(斬新なアイデアにも2通り有り、一般デザイナーが提案するデザイン(意匠)だけのアイディアと建築家が提案する住まう為に意匠的・機能的・構造的に裏打ちを持つアイディアを私は区別しています。弊社のコンセプトの An Architectural House, not a Design House.です。)
これを認識した上で、信頼関係も構築できているのであれば、あなたが知識さえもない構造についても建築家任せにしても問題ないのではないでしょうか?

それと、これは私が経験上感じる事ですが、大きな会社(設計事務所)程分業がなされていたり、丁稚的立場の作業をなさっている方が多いので、オールマイティに設計監理が出来る方は少ないように思われます。上司だって、実施の実労部隊より能力の方が大勢いる会社が多いと思います。なので、建築家の選定には会社の大きさは関係ないというか、小さいところ程一般的な家造りには望ましいです。

ついでに、一般の方や自称で上記の条件でない方が建築家を名乗っている場合もございます。一番たちが悪いのはこの手の方々です。
①施工者に囲まれた建築士の場合です。
このタイプの実質的クライアントは施工者(HM・工務店)です。
よって、プランニングだけでなく構造についても施工者の利潤第一となりますので、
余裕がなかったり、酷い場合は偽装した設計となるのです。
長期優良住宅基準の認定をわざわざ高いお金と労力をかけて行なう必要があるのも
根底には設計監理者と施工者が同じグループとなっているからなのです。
そんな事をしなくとも上記の様な一般的な建築家(JIAの定義する)は長期優良住宅基準レベルは普通に確保された設計を行なっています。

安心して任せられるかどうかを判断する一つの方法としては、
施工者が確認申請の為の図面だけで造る家造りではなく、
建築家は施工者を決定する為に莫大な設計図書を作製する家創りとなるので
構造図を作製いたしますから、契約前なら他の実績図書に構造図があるかどうかを
確認すればいいと思います。(更には、構造図が意匠図と同密度、同じ様に見えるか)
これがOKだったら、申請は不要ですが長期優良住宅基準以上と施主として要望すればいいだけです。

②複数所員事務所への依頼の場合です。
 これは、ご自分の担当者に建築士免許の確認をすればほぼ大丈夫です。
木造戸建て住宅だと2級でも問題はないですがより安心なのは1級取得者の担当です。
但し、一級建築士の担当でも、どんなに大きな設計事務所であっても特殊工法でない木造の構造設計に別の担当者がいるようでしたら、担当の建築家は構造に疎い事になりますので、担当を変えてもらった方がいいと思います。

Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
=豊かな空間創造、幸福な時間=
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ユーザーの返答

2018年05月23日

よっちゃんのプロフィール写真

加塩様、

アドヴァイスを頂き有難うございました。
参考にさせて頂きます。

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