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新築戸建て平屋

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第一種低層住居専用地域における軒の出と外壁後退について

新築計画中です。
第一種低層住居専用地域で1メートル外壁後退制限がある地域にて平屋を検討しています。
気に入った土地で間取りを考えてみたところ、家の外壁位置が外壁後退ギリギリになりました。
軒のある家の見た目が好きなため、軒を出したいのですが、外壁後退1メートルの規制にひっかかるものでしょうか?
素人なりに緩和規制についても調べましたが、物置などに対してのもので外壁位置が1メートルギリギリの場所にある家の軒についてはいまいち分かりませんでした。
建築面積に入らない範囲、50センチ程度で軒を出す場合も外壁後退1メートルの規制を受けますでしょうか?

専門家の回答

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星マーク
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2018年11月12日
後退は外壁のみの後退で、庇後退ではありません。大丈夫です。
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ユーザーの返答

2018年11月12日

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ありがとうございます、早速軒のある家で考えてみたいと思います。

星マーク
相談者が役に立った
2018年11月12日
URBAN GEARの本多と申します。

中々建築の法律は分かりにくいですね。我々でも混同してしまうことが
良く有るくらいですから。佐山さんが仰るように「外壁の後退距離」といえば、
これは外壁のことです。ですから風致地区の条例などで外壁の後退距離を
求められれば、それは「壁面」のことを指して言います。
建築ってのは面倒で、図面を書くときには壁の中心線を書き入れて作図しますが、
壁の厚さってのは厳密に言えば、その中心線から綺麗に振り分けられている
訳ではありません。そんな訳で例えば配置図などを書くときに単線で表した
場合に、それは建物の「中心線」を表している場合が殆どです。
注釈で何とでも表現出来ますが、役所に提出するものは「位置関係」を
表現するために中心を作図した方が分かりやすいということなんでしょう。

ですから、後退距離が、ギリギリの1mで配置図に記載をしてしまうと、
役所の担当によっては壁厚を指摘して、NGを出すことも考えられます。
先ほど壁の後退で軒の出は関係ないと書きましたが、高さの制限や日影の
規制を検討するときには「軒先」で計ります。つまり「樋の先端」です。
これも1種低層住居専用地域であれば「北側斜線規制」が掛かるはずですから、
余りにも極端に北側に建物を配置して樋先から隣地斜線までが「どんぴしゃ」の
ような配置計画ですと、審査でも文句を言われたり、中間検査や完了検査で
「さげふり」まで使って証明しろと言われる場合も現実にあります。

それから「物置」は、ヨド物置のような組み立てて、そこに置いただけの
ものですら「建築物」になりますので、申請するときに有ったり、検査の時に
置いてあったりすると間違いなく後退距離について指摘されます。
ですから適切な位置に移動させるか、一旦除去して、無いものとして申請を
することにされると良いです。脱法ですが(笑)
正直、隣ともめなければ、それくらいどうでも良いことだと個人的には
思いますね。いずれにしても建築計画は非常に難解で難しい作業ですから、
出来れば設計事務所に相談されて、時間を掛けて実施されることをお勧めします。

URBAN GEAR / アーバンギア 本多
矢印
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ユーザーの返答

2018年11月12日

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ありがとうございます、建築について調べるとどう解釈したらいいんだろう?と疑問に思うことが多々あり、回答とても有り難いです。
土地の位置的に北接道で道路が7メートルほど、家自体も平屋で道路から5メートルほど下がるだめ北側斜線規制は大丈夫かなと思っています。
専門家の方の意見が一番正しく頼りになるので非常に助かります、ありがとうございました。

星マーク
相談者が役に立った
2018年11月12日
はじめまして。
佐山様のご意見でいいと思いますが、念のため「地区計画」、「建築協定」
等も役所の建築課で調べた方がいいと思います。

参考にして下さい。
アース・アーキテクツ一級建築士事務所 鷲巣(ワシズ)
矢印
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ユーザーの返答

2018年11月12日

sckのプロフィール写真

ありがとうございます、早速市役所に問い合わせしたところ、北側斜線規制や道路からの後退が他になければ軒は外壁後退1メートルに関係ないと答え頂きました。

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