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教えてください!

どなたか分かる方いませんか?住友林業にて新築の契約を致しましたが、ローンの申し込が出来なくなり、建てる事を断念せざる事になりました。そこで契約の解除を申し込み致したところ、

建築の請負契約書にもとずく違約金を支払いしてくださいと言われました。でも最初の計画は2階建で、今は平屋になり、変更され金額も安くなっているのにもかかわらず、元の金額に対して違約金が必要と言われました。納得がいかないのですが、これっておかしくないでしょうか?
それから、契約をした時も、見積もりの中身がイマイチ分からない状態でしたが、住友林業ってこの様な、契約で皆さんされているのでしょうか?私がおかしいのでしょうか?住友で建てた方にお聞きしたいですね?

その時の契約では、ローンの不都合があるというう事実が分からなかったのです。それでこのことで解約のお願いを致しました。でも、無理だと言われ、違約金を払わないといけないのでしょうか?住友林業さんは先に契約をしてから色々と家作りに基づいて見積もりを出しますが、これっておかしくないでしょうか?ふつうは見積もりを出し、検討をしてから契約を交わすという鵜物では無いかな?と今になって思います。私のミスですね?どうか宜しく回答をお願い致します。

このアドバイスは、旧HOUSECOの家づくり相談のアーカイブを移行したものであり、現行SuMiKaが提供する機能と齟齬がある場合があります。

専門家の回答

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[退会した専門家]
星マーク
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2010年10月 5日
こんにちは。
まさに、工事請負契約書等の書類に再度、目を通されて落ち着いて対応されることをおすすめします。
 現在において、マイホームは住宅ローンを用いることが圧倒的に多いと思います。そこで、契約書にもローンに関する取り決め事項を記載していることが多いです。
 ただし、「ローン不成立の措置」や契約解除に関する事項、瑕疵担保責任などは任意記載扱いの場合もあります。
 不動産取引では、重要事項説明書面というものが更にあります。そこにはローン不成立の措置について記載しなければならないとあります。 
 例えば「住宅ローン借り入れが条件であり、万一注文者が借り入れ不可能な場合は本契約は白紙解約となる」といった具合です。
  今回は、これに似たような記載は計約書にはないということでしょうか。

 となると「特約」で記載されているでしょうか。
たまに特約を業者側に有利になるよう、融資が下りなくても違約金を支払う文言が記載されているかもしれません。
 けれども書面に書いてあるから即有効ではなく、消費者に
不利となる特約はすべて無効となりますからその点も調べてみてください。
 ついでながら、恐らく同じ業者さんで同様なトラブルに会っている人もいるかと思います。役所などの建築工事紛争相談等も利用してはいかがでしょうか。 

ユーザーの返答

2010年10月06日

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どうも有り難うございます!ローン不成立の措置という項目はありませんでしたので、早速相談を致してみます。

星マーク
相談者が役に立った
2010年10月 7日
ハイジさんへ

あまり詳しい事はお答えできませんが、これはある意味『戦い』だと思います。契約解除に対する違約金の定めそのものにも、私としては疑問があります。請負金額が確定していない請負契約というのも考えられません。ハイジさんが納得できるまでは、違約金を払ってはいけないと思います。泣き寝入りはいけません。
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ユーザーの返答

2010年10月07日

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どうも有り難うございます!どなたに聞いてもおかしい契約だと言われます。これって住友さんはどう思われるのか不思議ですね!こういうこともあり得る話だと分かって話を進めて行くのかしら?分からなかったお客のせいにしてしまうのかしら?本当にやくざの世界みたいです!!  今ぜんざいは会社の都合により保留になっております。8日に説明をしますと言われました。

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