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賃貸併用住宅の「居宅」での表題登記について

賃貸併用住宅を建築予定です。
延床面積は120㎡ですが、自身の居住が80㎡、賃貸部分が40㎡を想定していますが、玄関は別々の長屋住宅を想定しています。
銀行から、住宅ローン申請にあたり、「居宅」で表題登記をするように指示されています。
長屋住宅について、「居宅」で表題登記することは可能なのでしょうか。

専門家の回答

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星マーク
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2022年 4月11日
計画内容やプラン次第で可能と思います。
一度そういう特殊な内容で計画した経験があります。
矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月11日
建築基準法と登記の用途の分類は一部違いますので、長屋については、居宅か共同住宅かは意見が分かれるところかもしれません。詳細は依頼する土地家屋調査士にご相談するか、登記を行う法務局に問い合わせるのが一番だと思います。ちなみにこちらに詳しい解説が載っていますので、どうぞご参考にしてください
https://www.shihou-anzai.com/category_title/kyoudoujutaku.html
矢印
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星マーク
相談者が役に立った
2022年 4月11日
建築基準法では明確にされている『長屋』と『共同住宅』。
登記するときにはいずれも『共同住宅』になります。
何故かの理由を銀行に確かめて下さい。
矢印
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矢印
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