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家づくり相談

メゾネット住戸の階段リフォームについて

メゾネットタイプのマンションを購入し、リフォームを検討しています。相談中のリフォーム会社から、室内の既存鉄骨階段を取り替えてはどうかと提案を受けました。
確かにもっとスッキリとしたデザインの階段になれば素敵だなと思うのですが、階段を取り替えるには確認申請が必要ではないかと質問したところ、メゾネットの室内階段は造作物扱いになるので申請不要との返答でした。
ネットで調べても、あまりそのような事例が見つからず、鵜呑みにして良いのか些か疑問に思っています。
専門家のご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。

専門家の回答

4件

2022年10月31日
ASさま

初めまして。
大阪・堺市の建築事務所です。
メゾネット住戸内の階段も主要構造部となりますので、過半の模様替えは原則、確認申請を要しますが、スキップフロアなどの局部的で構造上影響の少ない階段のばあいは除外されるものも一部あります。
メゾネットの…との事なのて、おそらく前者かと思いますが。
具体的なカタチをお送り頂きましたら、お調べ出来ますので同じ大阪ですし、お気軽にお声掛けください。
矢印
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矢印
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ユーザーの返答

2022年11月01日

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Studio REIさま
ご回答どうもありがとうございます。
そうですね、スキップフロア等ではない普通の階段です。
大変参考になりました!ありがとうございます。

2022年10月31日
AS様

初めましてアトリエシーユーの竹石と申します。

メゾネット階段が室内造作物扱いという解釈はかなり乱暴な話です。
基本的に共同住宅の構造は耐火構造となっておりと思われますが、
メゾネット階段とはいえ、階段は耐火構造の主要構造部に該当しますので、耐火構造にしなければなりません。
(建築物の防火避難規定の解説2016より)
ただし耐火構造の階段ならば問題ありませんので、鉄骨造で作りその上に板を貼るなどは問題ありません。よってスッキリした素敵な階段は耐火構造であろうといくらでも可能です。

その他に二方向避難の避難距離など、メゾネット階段には建物全体との関係で規制があります。
また管理組合の規定などもあると思いますので、合法的な計画と施行が重要です。
建築士のいないリフォーム会社にはお気をつけください。

株式会社アトリエシーユー一級建築士事務所
竹石明弘
矢印
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2022年10月31日
初めまして。吉村真基建築計画事務所と申します。
メゾネット住戸の室内階段を室内造作物として基準法上の階段とは異なる存在とみなす、という規定は私の知る限りありません。(地方独自の例規等であるのかもしれません。)

階段の掛け替えが確認申請を要する大規模修繕にあたるかどうかは、掛け替える階段が当該建築物の全ての階段の過半に当たるかどうかで判断します。
メゾネットタイプの「マンション」とありますので一戸の階段の掛け替えなら過半に当たらない可能性が高いと思います。
結論としては、確認申請不要という結果は正しいが、その理由は室内造作物だからではなく、過半ではないから、ということではないでしょうか。

リノベーションこそ専門家には的確な法知識とノウハウが必要ですね…!
矢印
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2022年10月31日
リホーム会社の一級建築士呼び出して直接説明を受けることおすすめいたします。そして議事録にサインをしっかりと残して後で実はと誤魔化されないようにしてください。その議事録持って建築指導課訪ねるくらいに手堅く進めてください。応援いたしております。
矢印
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