ganmoさま 初めまして、マックスネット・コンサルタントの片瀬です。
ご質問の43条一項の但し書き適用による建築ですが、役所との折衝力と近隣同意内容次第で
正負がきまります。ただ単に、建築できれば良いと言うものではありません。いかに自分に有利
に交渉を進め、将来に渡り、不安を解消できるかと言う点がポイントです。
役所との交渉では、建築制限をどこまで押さえることができるか。これは、相手担当次第ではあ
りますが、設計事務所等の専門家にお願いするしかありません。当然、折衝時には、設計図書
が必要になりますので、事前相談の2回目ぐらいまでには用意しましょう。
近隣同意では、通行・掘削の継承同意が、自己負担なしで可能か。これは、日常のご近所付合
いにも関わってきます。日ごろ、付合いが良くても、いざ印鑑となると、話は別になるケースが大
半ですから、注意してください。また、不動産屋さんによっては、賃貸契約しか経験していない業
者もいますので、注意が必要です。悔いの残らない覚書・承諾書を作成してもらいましょうね。
当社は、新宿で設計+不動産を本業として行っておりますので、疑問点等ございましたら、ご連
絡頂けましたら、対応いたしますので、ご検討宜しくお願いいたします。
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