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家づくり相談

軒の高さ算出時の階段室の扱いについて

2階建て+階段室+屋上という住宅において、軒の高さとは地盤面からどこまででしょうか。
2階天井付近までとなるのか、階段塔天井付近までとなるのかで、日影規制の対象となるか否かが決まるのですが、明確な記述がなかなか見つからず困っております。建物の高さから除外される階段塔の高さは軒の高さからも除外されるという記述も見かけるのですが、判断が分かれるところでもあるようでして…。
また、独立した階段塔の場合と、小屋組みに内包された階段塔の場合で判断は変わるのでしょうか。

一般論、具体例等々、どなたかご回答をお願いいたします。なお、建築予定地はさいたま市ですので、さいたま市の文書での見解や、さいたま市での実際の建築事例等をご提示いただけますと非常に助かります。
よろしくお願いいたします。

専門家の回答

1件

2017年 9月18日
高さの制限は非常に難解です。建築士でも慎重にならないと
間違えるほどなので、簡単には理解出来ないかもしれません。

ご質問では何を心配されているかが分からないので、
的確な答えを出来ないかもしれません。単純に高さの制限について
お答えすると、高さの制限は「道路斜線」「隣地斜線」「北側斜線」
「日影規制」そして「絶対高さ」が有ります。それらは各々高さを
算定する方法が定められています。大変に難解なので解説は省きます。

質問から察するに恐らく「塔屋」について心配されていると思います。
塔屋は居室としての要素を持っていない事が条件です。
例えばエレベーターの機械室ですとか、代表的な屋上に出るための
階段室程度のものです。
この塔屋の高さが5m以内までは建物の高さから除外することが出来ます。
5mを越える部分は高さに入ります。
しかし「北側斜線規制」では除外の規定は有りません。注意しましょう。
この除外規定は隣地斜線、道路斜線制限に適用されます。

そして肝心な事は塔屋の面積が建物全体の建築面積の1/8以下であることが
条件です。そして「軒高」を気にしなければならないのは「第1種・2種」の
「低層住居専用地域」になります。その他の用途地域(指定が有る場合)
では10mを超えると日影規制の対象になります。大雑把に言えばですが。

軒高とは軒桁の上端を言います。地盤の定義も大変に難解です。
平均地盤面高さと道路中心の高さからを必要に応じて高さの算定をします。
とても素人に俄かに理解できる条文では有りません。
つまり軒高とは地面から軒桁の上端までの距離を言います。
屋上のための手摺や腰壁などは軒高とは関係有りませんが、斜線制限では
この部分を含めます。

少し解説を加えますと、中高層建築物とは軒高7mを超えるもの、または3階建て
以上の建築物を言いますから、質問の2階建で一般的な階高と横架材間距離の
住宅であれば、日影規制を気にする事は無いという事になります。
従って、我々が最初に検討することになるのは北側斜線規制からということに
なります。
北側斜線規制の計算式だけ解説します。
隣地との境界線上から5mの高さだけ上がったところから、隣地からの水平距離に
1.25を掛けた勾配のラインを引きます。このラインに建物が掛からないように
設計をする必要が有るのです。

しかしながら行政庁で特別の定めをしている場合を除き、低層住居専用地域外
であれば、北側斜線を検討するときは10mですので、一般的な2階建の住宅であれば、建築は可能となります。

参考までに、こちらの条文を貼っておきます。
http://2201.jp/script/data/hosoku/shiryo09.pdf

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ユーザーの返答

2017年09月18日

Zonozonoのプロフィール写真

早速のご回答ありがとうございます。
まず各斜線制限や絶対高さ制限はクリアできるという前提で構いません。

今回、北に隣地がある第一種低層の敷地に2階建て+屋上+階段塔の住宅を北側1m位まで寄せて建てたいのですが、日影規制対象の判断基準の軒高7mが、地盤面から2階軒までなのか階段塔の軒までなのかで建築可否が変わってきます。

階段塔は建築基準法施行令第二条一項六号ロの不算入規定を満たしているものとします。ただ、この但し書きは建築物の高さに関するもので、軒の高さに関するものではありません。ですが、この但し書きが軒高にも適用されないと、この建築物は建築物の高さより軒の高さの方が高いというおかしなことになってしまいます。
その辺も考慮した上で、但し書きは軒高にも適用されると判断しているところが多いようではあるのですが…どうもはっきりしません。

引き続き、どなたかご回答の程よろしくお願いいたします。

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